公開日 2020年03月13日
更新日 2021年02月05日
危機関連保証とは
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。(平成30年4月1日施行)
対象中小企業者
次の1、2のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
※前記において対象とならない場合でも、特例により対象となる場合がありますので、窓口にてご相談ください。
事由 | 官報掲載日 | 指定期間 |
---|---|---|
令和二年新型コロナウイルス感染症 | 令和2年3月13日 | 令和2年2月1日~令和3年6月30日 |
申請方法
危機関連保証を利用して、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会が保証審査をしますが、保証協会への保証申込には、市に申請し発行される「認定書(危機関連保証)」が必要です。
次の書類を中津市商工・雇用政策課までご持参ください。
- 危機関連保証認定申請書[DOC:43KB][1部]
- 危機関連保証売上高計算表(申請書の添付資料)[DOC:49KB][1部]
- 委任状[DOC:28KB][1部]
ご本人以外の方が申請を行う場合は必要となります。 - 売上高等が確認できる書類[1部]
(事業全体での売上等を確認します。試算表、売上台帳、その他売り上げがわかる資料) - 中津市内で事業を行っていることが確認できるもの[1部]
(定款写し、登記簿の写し、確定申告書の写し等) - 申請に来られる際は、可能であれば実印をお持ちください。
※ 詳しくは商工・雇用政策課までお尋ね下さい。
お問い合わせ
商工・雇用政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9044
FAX:0979-24-4020