新型コロナウイルス感染症の影響を受けている加入者へ傷病手当金制度のご案内

公開日 2020年07月03日

傷病手当金制度について

 国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、勤務先を休まなければならない被用者がその期間無給や減給となる場合に、規定に基づく手当金を給付するものです。

対象者

 被用者(給与等の支払いを受けている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、勤務先を休まなければならない加入者

支給対象となる日数

 勤務先を休まなければならない日から起算して3日を経過した日から勤務先を休まなければならない期間のうち就労を予定していた日

支給額

 直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数

 1日あたりの上限額は30,887円です。

適用期間

 令和2年1月1日からを対象とします。入院が継続するような事情があれば、最長で1年6月までが対象です。

申請方法

 次のものをご用意のうえ、担当窓口にご来庁ください。

※傷病手当金支給申請書については、勤務先と医療機関からの証明が必要です。
※後期高齢者医療傷病手当金支給申請書は、市保険年金課で受付を行います。

 審査及び支給に関しては、大分県後期高齢者医療広域連合が行います。

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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