公開日 2021年02月19日
更新日 2021年02月24日
中小企業者等特別応援金とは
新型コロナウイルス感染拡大により影響を受け、売上が減少する中、事業活動の継続に取り組まれている市内の中小企業者等に対し特別応援金を交付します。
交付対象者
次の要件を満たす方
- 中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者であること。(小規模事業者を含む。)
- 中津市内に本社、本店その他事業拠点となる事業所を有し、当該事業所等において事業を営んでいること。
- 原則として、令和2年12月~令和3年2月までの期間のいずれかひと月の売上高が、前年同月比で20%以上減少していること。
応援金交付額
- 法人、一律20万円(飲食店1事業者につき10万円加算)
- 個人、一律15万円(飲食店1事業者につき10万円加算)
※飲食店の加算は、食品衛生法による「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受け、中津市内の施設内において飲食を提供することを主目的としている事業者であること。
次の施設は、「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受けていても、原則、飲食店の加算は受けられません。
- 自動販売機のみ設置している店舗 ・宅配専門店、テイクアウト専門店、露店商(キッチンカー等の移動販売含む)
- 宅配、テイクアウト、弁当・仕出し店、惣菜店、菓子店、パン店、酒屋、映画館、インターネットカフェ、スーパーマーケット、コンビニなど(中津市内の施設内において、イートインスペースなどを設置し飲食を提供している状況を、提出した写真などの資料で確認できる場合は、飲食店の加算を受けることも出来ます)
- 結婚式場、葬儀場、学生食堂、社員食堂、宿泊施設など(中津市内の施設内において、本来の施設利用者以外にも飲食を提供している状況を、提出した写真などの資料で確認できる場合は、飲食店の加算を受けることも出来ます)
※申請は1事業者につき1回です。中小企業者等賃料補助金、中小企業者等事業継続支援金との重複申請も出来ます。
申請締め切り
令和3年4月30日(金)まで(郵送は当日消印有効)
交付申請に必要な書類
No. |
提出する書類(書類には全て同じ印鑑で、法人であれば法人の代表者印、個人であれば個人印を押印して下さい) |
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1 | |
2 |
中津市内に本社、本店その他事業拠点となる事業所を有し、当該事業所等において事業を営んでいることが確認できる書類
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3 |
売上高の減少が確認できる書類(令和2年12月~令和3年2月までの期間のいずれかひと月の売上高が、前年同月比で20%以上減少していること)
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4 |
飲食店の加算を受けようとする場合のみ 食品衛生法による「飲食店営業」または「喫茶店営業」の許可を受け、中津市内の施設内において飲食を提供することを主目的としている事業者であることが確認できる資料
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5 | |
6 |
(振込先:申請者の口座名義) 申請者名義の通帳の写し |
臨時窓口
次の臨時窓口までご持参又は、郵送先までご郵送ください。
中津市役所 3階 303会議室
受付時間:平日9時~17時
郵送先
〒871-8501
中津市豊田町14番地3
中津市役所 商工・雇用政策課 あて
補助金交付手続きの流れ
No. | 流れ |
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1 | 交付申請、請求 |
2 | 交付決定(不交付)・確定通知 補助要件を確認し、通知します。 |
3 | 補助金の支払 |
国や県の支援制度については、「新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者の方へ」でご紹介していますのでご覧ください。
お問い合わせ
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