公開日 2023年05月09日
更新日 2023年09月13日
食費等の物価高騰等の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)については、【ひとり親世帯分】令和5年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金をご確認ください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)
- 支給対象者(ひとり親世帯以外)
- 給付額(ひとり親世帯以外)
- 申請手続き・支給時期(ひとり親世帯以外)
1.支給対象者(ひとり親世帯以外)
令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満の児童)を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当する方が支給対象となります。
※対象者区分に該当する場合であっても、ひとり親世帯の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
対象者区分 | 申請 |
---|---|
不要 | |
不要 |
|
(3).高校生年齢の児童(特別児童手当の対象児童の場合は20歳未満の児童)を養育していて、令和5年度の市県民税(均等割)が非課税の方 | 必要 |
(4).物価高騰の影響により、令和5年1月1日以降の家計が急変し、年収見込額が令和5年度の市県民税(均等割)非課税者と同様の事情であると認められる方 |
必要 |
2.給付額(ひとり親世帯以外)
児童1人あたり一律5万円
3.申請手続き・給付時期(ひとり親世帯以外)
(1).中津市から令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方【支給済】
該当する方には令和5年5月18日(木曜日)以降に順次支給通知を送付し、令和5年5月30日(火曜日)に該当口座に給付金を振り込み済みです。
※すでに他の市町村に転出された方も、中津市から令和4年度給付金を支給された方は中津市から令和5年度給付金が支給されます。ただし、現在お住まいの市町村からすでに受給されていた(今後受給される)場合は、いずれかの自治体へ給付金を返還が必要です。その場合、必ずご連絡ください。
申請方法 |
申請不要 |
---|---|
支給方法 | 令和4年度低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金の振込口座への振込み |
支給日 |
令和5年5月30日(火曜日) |
給付金受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を令和5年5月23日(火曜日)までに子育て支援課にご提出ください。
(様式第1号)受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)[PDF:91.2KB]
(2).中津市から児童手当を受給している方で、令和5年度の市県民税(均等割)非課税の方(※)【申請不要】
該当する方には令和5年6月12日(月曜日)以降に順次支給通知をお送りする予定です。
※令和5年1月1日現在、中津市に住民票があって、父母ともに令和5年度市県民税が非課税(均等割)である方が対象です。父母のいずれかが令和5年度市県民税が課税されている場合は、対象とはなりません。
申請方法 |
申請不要 |
---|---|
支給方法 | 児童手当の振込口座への振込み |
支給日 |
令和5年6月20日(火曜日) |
給付金受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を令和5年6月16日(金曜日)までに子育て支援課にご提出ください。
(様式第1号)受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)[PDF:91.2KB]
(3).高校生年齢の児童(特別児童手当の対象児童の場合は20歳未満の児童)を養育していて、令和5年度分の市県民税(均等割)が非課税の方(※)【要申請】
該当する方には、令和5年6月12日(月曜日)以降に申請のご案内をお送りします。
申請方法等、詳細につきましてはお送りした通知文書をご確認ください。
※令和5年1月1日現在、中津市に住民票があって、父母ともに令和5年度市県民税が非課税(均等割)である方が対象です。父母のいずれかが令和5年度市県民税が課税されている場合は、対象とはなりません。
(4).物価高騰の影響により、令和5年1月1日以降の家計が急変し、年収見込額が令和5年度の市県民税(均等割)非課税者と同様の事情であると認められる方【要申請】
平成17年4月2日以降に生まれた児童を養育している方で、食費等の物価高騰の影響を受けて父母ともに令和5年1月1日以降の家計が急変し、年収見込額がそれぞれ令和5年度の市県民税(均等割)非課税者と同様の事情であると認められる方(※)は、申請が必要です。
※令和5年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した1年間の収入見込額が、市県民税(均等割)非課税相当収入限度額未満である方。
※本給付金については、食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯を支援するためのものです。子育て世帯のうち、これまでは一定の収入があり、令和4年度給付金の対象ではなかった世帯であっても、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計急変が急変し、直近の収入減少により市町村民税(均等割)非課税相当と見なされる場合には、その家庭を支援し、子どもの貧困に対応する観点から、支給を行うものです。
よって、課税者であった者が物価高騰とは全く関係ない理由で収入(所得)が減少し、非課税水準となった場合は対象とはなりません。
申請方法 | 窓口または郵送で申請してください。必ず申請が必要です。 |
---|---|
申請者 | ともに児童を養育する父母のうち、所得が高い方(生計中心者) |
必要書類 |
1、2、4、5は全員提出が必要です。
|
申請場所 | 中津市役所子育て支援課または各支所総務・住民課 |
申請期間 | 令和5年6月12日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日) |
支給方法 | 口座振込 |
支給日 | 申請日から約1か月後 |
世帯の人数 | 家族構成例 |
非課税相当 |
非課税 所得限度額表 |
---|---|---|---|
2人 | 夫(婦)+子1人 | 137.8万円 | 82.8万円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 168万円 | 110.8万円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 209.7万円 | 138.8万円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 249.7万円 | 166.8万円 |
6人 | 夫婦+子4人 | 289.7万円 | 194.8万円 |
7人 | 夫婦+子5人 | 329.7万円 | 222.8万円 |
8人 | 夫婦+子6人 | 368.5万円 | 250.8万円 |
9人 | 夫婦+子7人 | 403.5万円 | 278.8万円 |
注意
振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの役所または最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。
問合せ先
- 子育て支援課 子ども家庭係 給付金担当
電話番号 0979-22-1141
受付時間 平日8時30分~17時15分 - 厚生労働省 コールセンター
電話番号 0120-400-903
FAX番号 0120-300-466
受付時間 平日9時~18時
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