診療録(カルテ)等開示手続きのご案内について
当院では、患者の権利並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の4第2項に基づき、患者さんの診療録(カルテ)等の開示を行っております。希望される場合は、次の手続きが必要となります。 開示とは「閲覧」若しくは「視聴」または「写しの交付」により行うことであり、撮影や録音はできません。
【開示できる診療記録】
- 診療録(カルテ)
- 看護記録、検査結果記録、画像等
【開示できる方】
- 患者さん本人
- 法定代理人(患者さんが未成年者又は成年被後見人の場合)
ただし、本人が未成年者で満15歳以上のものである場合には、本人の同意を得るものとする - 遺族(配偶者、子、父母及びこれに準ずる法定代理人を含む)
注:診療記録の開示請求は、個人情報保護のため原則ご本人が直接来院し、請求をすることになっています。死亡、未成年者の請求や歩行困難等で直接来院することができない等の理由があり本人が直接請求できない場合は、ご相談ください。
【開示申出手続き】
開示を希望されるときは本人確認書類等をお持ちの上、1階入院受付窓口で診療記録の開示を申し出てください。診療記録の開示申出書に必要事項を記入し、申請していただきます。
受付時間 8時30分から17時まで
但し、土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く
【本人確認書類等】
- 開示申出者の身分証明書(官公庁が発行したもので、運転免許証など写真付きのものであれば1つ、写真付きのものがなければ複数)
【開示の決定】
- 開示の可否決定は、請求があった日から15日以内に行い、口頭又は書面で通知します。ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、期間内に開示の可否の判断ができないときは、請求日より45日間を限度としてその期間を延長する場合があります。この場合、申出者に対し延長の期間及び理由を書面にて通知します。
- 第三者から得た情報(他院からの紹介状等)の提供につきましては、当該第三者の承諾が条件となりますのでご了承ください。
注:開示の際にも身分証明書をお持ちください。
【手数料】
手数料は次のとおりとする。
診療記録の開示コピー(白黒) | 1面10円(税込み) |
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光ディスク(CD―R) | 1枚50円(税込み) |
写しの送付に要する費用 | 送付に要した費用額 |
開示等申請書類ダウンロード