高額療養費制度・限度額認定証について
高額療養費制度・限度額認定証について(70歳未満の方)
診療費の支払いについて「限度額適用認定証」を病院窓口に提示されますと、支払いの上限が自己負担限度額までになります。(外来診療費につきましても、平成24年4月から適用されることとなりました。)加入されている保険者に問い合わせいただき「限度額適用認定証」の発行を依頼してください。交付後は速やかに医事課窓口までご提示ください。
交付について
国民健康保険 | 協会(組合)保険 |
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住所地の役所の国保担当課へ申請 | 各健康保険協会、又は各健康保険組合に申請してください。 |
限度額について
対象者 | 自己負担限度額(入院・外来) |
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上位所得者(標準報酬月額 83万円以上) | 252,600円+(総医療額-842,000円)×1% |
上位所得者(標準報酬月額 53万円以上) | 167,400円+(総医療額-558,000円)×1% |
一般(標準報酬月額 28万円以上) | 80,100円+(総医療額-267,000円)×1% |
一般(標準報酬月額 26万円以下) | 57,600円 |
市町村民税の非課税世帯 | 35,400円 |
高額療養費制度・限度額認定証について(70歳以上75歳未満の方へ)
取り扱いは70歳未満の方と同じですが限度額のみ変更になります。 70歳以上の非課税世帯の方については、下記の低所得Ⅰ・Ⅱに該当いたしますので、住所地の役所にて確認のうえ、限度額適用(後期高齢者医療限度額適用)認定証の申請を行ってください。
保険者が申請を受理した時から有効となりますので、入院時には遅延なく申請を行ってください。(遡及はいたしませんので注意してください。)また、認定証をお持ちであっても、提示がなかった場合は通常通りの計算となりますのでご了承くさだい。
ご不明なことについては、医事課入院窓口にてお尋ねください。
限度額について
対象者 | 自己負担限度額(入院) | 自己負担限度額(外来) |
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現役並み所得者 | 80,100円 +(総医療額-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 | 44,400円 | 12,000円 |
低所得Ⅱ | 24,600円 | 8,000円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 | 8,000円 |
高額療養費制度・限度額認定証について(75歳以上の方へ)
70歳以上の非課税世帯の方については、下記の低所得Ⅰ・Ⅱに該当いたしますので、住所地の役所にて確認のうえ、限度額適用(後期高齢者医療限度額適用)認定証の申請を行ってください。
保険者が申請を受理した時から有効となりますので、入院時には遅延なく申請を行ってください。(遡及はいたしませんので注意してください。)また、認定証をお持ちであっても、提示がなかった場合は通常通りの計算となりますのでご了承くさだい。
ご不明なことについては、医事課入院窓口にてお尋ねください。
限度額について
対象者 | 自己負担限度額(入院) | 自己負担限度額(外来) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 80,100円 +(総医療額-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般 | 44,400円 | 12,000円 |
低所得Ⅱ | 24,600円 | 8,000円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 | 8,000円 |