インフォームドコンセント(説明と同意)の手順について
1.インフォームドコンセントの概念
患者さんは、医療従事者側より自身の健康状態や病状、治療計画とその必要性(代替的な治療法がある場合にはその治療法)等について必要な説明を受け、十分に理解した上で、自らが受ける診療行為を決定する権利を有する。医療従事者は、この自己決定権を保証するために必要な情報を提供し、医学的な合理性の範囲内で患者さんが求める最善の医療を提供することを目的とする。
2.中津市立中津市民病院におけるインフォームドコンセント
医療従事者は、患者さんに対し必要な医療を提供する際、実施しようとしている医療行為について十分な説明を行い、患者さんからの同意を得なければならない。具体的な内容・手順・方法については以下のとおりである。
①説明の内容
- 1)健康状態、病状
- 2)治療計画の概要とその必要性
- 3)代替的な治療法がある場合にはその治療法
- 4)他医療機関や医師から意見を聞くことのできる権利(セカンドオピニオン)
- 5)同意しない権利
- 6)その他、診療上必要であると認められる情報等
②説明の手順
- 説明の時期は、医療行為実施前の可及的早期に行う。
- 説明者については、原則として主治医とする。手術及び侵襲性の高い診療行為を行う場合は、原則として執刀医(実施医)が行う。
- 医療者側の立会い者については、原則として看護師が同席すること。また患者さん側の立会い者は患者さんの希望する者とし、常識的な範囲の数とする。
- 説明場所については、プライバシーが保護される場所とする。
- 患者さんが未成年者、あるいは意識障害等、判断不可能と思われるときには、3親等内の親族、または法定代理人とする。
③説明方法
- 専門用語・外国語は極力使用しない。
- 患者さんの理解度に応じた説明を心がける。
- 説明資料(図や模型等)を極力利用する。
- 医療者が推奨する診療行為を強要しない。
- 納得が得られるよう十分に説明する。
- 障害者については特段の配慮を行う。
- 質問の機会を妨げない。
④説明書・同意書等の記録
- 侵襲を伴う治療を行うケースでは、原則として説明書を記載し同意を得る。
- 患者さんの署名を得た同意書については、確実に診療記録に残す。
- 患者さんが、ある診療行為について同意しなかった場合には、その旨を診療記録に記載し、次善の策について説明・同意を得る。
⑤中津市立中津市民病院における説明書・同意書
- 1)入院診療計画書に関すること
- 2)侵襲的な検査・処置等に関すること
- 3)手術および麻酔に関すること
- 4)輸血に関すること
- 5)身体抑制に関すること
- 6)その他、特に必要と思われる行為に関すること
平成26年9月1日制定