自立支援医療の給付

公開日 2011年07月15日

更新日 2022年01月27日

従来の更生医療・育成医療・精神通院医療のことで、心身の障がいを除去・軽減するために必要な医療を、指定の医療機関で受ける場合に医療費の自己負担額を軽減する制度です。

※治療開始前に申請が必要です。

対象者

更生医療

18歳以上で、対象障がいの身体障害者手帳を所持している方

育成医療

18歳未満で、身体に障がいがある児童または現存する疾患を放置すると障がいを残す可能性のある児童

精神通院医療

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神疾患(統合失調症など)またはてんかんのために、継続的に通院による治療を必要とする方

対象となる医療

更生医療

  1. 視覚障がいによるもの
  2.  聴覚、平衡機能の障がいによるもの
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの
  4. 心臓、腎臓、肝臓又は小腸の機能の障がいによるもの
  5. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの

育成医療

  1. 視覚障がいによるもの
  2. 聴覚、平衡機能の障がいによるもの
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能の障がいによるもの
  6. 先天性の内臓の機能の障がいによるもの(5に掲げるものを除く。)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの
※内臓の疾患については、手術により、将来生活能力を維持できる状態のものに限り、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
※腎臓機能障がいに対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する抗免疫療法及び肝臓機能障がいに対する抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります。

精神通院医療
精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)で、医療保険の適用になるものに限ります。なお、精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。

医療費の自己負担

原則1割負担(「世帯」の所得状況に応じて自己負担上限月額が設けられます。)
※この制度での「世帯」とは、同一医療保険に加入している家族とします。

医療費の自己負担額
所得区分 所得の条件 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で、本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が80万円未満 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯で、本人(18歳未満の場合は保護者)の収入が80万円以上 5,000円
中間所得1 市町村民税課税世帯で、所得割が3万3千円未満
  • 重度かつ継続に該当
    5,000円
  • 重度かつ継続に非該当
    医療保険の自己負担限度額
中間所得2 市町村民税課税世帯で、所得割が3万3千円以上23万5千円未満
  • 重度かつ継続に該当
    10,000円
  • 重度かつ継続に非該当
    医療保険の自己負担限度額
一定所得以上 市町村民税課税世帯で、所得割が23万5千円以上
  • 重度かつ継続に該当
    20,000円(経過的特例)
  • 重度かつ継続に非該当
    制度の対象外
 ※育成医療の経過的措置
中間所得層の方で、重度かつ継続以外の方についても、経過的措置として負担上限月額が設けられます。
中間所得1・・・5,000円
中間所得2・・・10,000円

 

重度かつ継続とは

更生医療・育成医療

腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植術後の抗免疫療法に限る)

精神通院医療

統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方

更生・育成・精神通院医療共通

医療保険の高額療養費で多数該当の方

お問い合わせ

福祉支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9802
FAX:0979-25-2335

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