国民年金の保険料2

公開日 2011年08月01日

更新日 2022年04月01日

納付猶予制度

20歳以上50歳未満(学生を除く)については、世帯主である親と同居していても、本人と配偶者の所得が一定以下の場合は猶予(先述べ)されます。猶予の承認を受けている期間中に、障害や死亡といった不慮の事態が生じた時には障害基礎年金や遺族基礎年金の対象となります。

  • 猶予された期間は老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。
  • 猶予期間は10年以内であれば保険料の追納ができます。ただし3年度目以降の分を追納する場合は当時の保険料に一定の金額が加算されます。

学生納付特例制度

20歳以上の学生は国民年金の第1号被保険者に分類され保険料を納めることが義務づけられています
平成12年4月より親元世帯の収入と切り離し学生本人の収入が限度額以内であれば申請(年度毎に申請が必要)によって保険料納付特例を受けることができます。

  • この期間は受給資格期間には含まれますが老齢基礎年金額には反映されません。
  • この期間から10年以内であれば追納することができます。

追納することで将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。
ただし3年度目以降の分を追納する場合は、当時の保険料に一定の加算がつきます。

この期間中に障害となった場合や死亡した場合には、障害基礎年金又は遺族基礎年金の対象となる可能性があります。

第3号保険者の特例制度

平成17年4月1日より第3号被保険者(厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者)の届出の特例が認められました。
今まで第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前までさかのぼって第3号被保険者の期間となりますがそれ以前の期間は「保険料未納の取り扱い」となっていました。
特例の届出をすることにより2年以上前の期間も第3号被保険者の加入期間の取り扱いとなり将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。

第3号被保険者特例措置の図
第3号被保険者特例措置の図

特別障害給付金制度

この制度は障害基礎年金等を受給していない障害者に対し福祉的措置を講じる観点から給付金の支給を行う制度です。

対象者

次に該当し、任意加入していなかった期間中に生じた傷病が現在障害基礎年金の1・2級相当の障害の状況にある方です。

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険等に加入していた方の配偶者

請求書の受付

平成17年4月1日より住所地の市役所・各支所の年金係にて開始しています。
給付金の支給は請求書を受付した月の翌月からとなります。
障害認定事務は過去の状況を確認する必要があり非常に時間がかかる場合があります。
人によっては支給の決定まで数ヶ月必要となりますのであらかじめご了承ください。
(支給が決定すれば請求書の受付月の翌月まで遡って支給されます。)
なお収入や年金受給の状況によっては支給が制限されることがあります。

障害基礎年金と老齢厚生年金等を併せて受給できます

障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、平成18年度から、65歳以上の方は障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせについて併せて受給(併給)することができるようになりました。
なお、併給を申請される場合は選択申出書を提出していただく必要があります。

お問い合わせ・ご照会

ねんきん定期便専用ダイヤル、一般的な年金相談ダイヤル、またはお近くの年金事務所・年金相談センターまでどうぞ。

日本年金機構ホームページ

ねんきん定期便専用ダイヤル

電話0570-058-555
※IP電話・PHSからは電話03-6700-1144

一般的な年金相談ダイヤル

電話0570-05-1165
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受付時間

月曜日:午前8時30分~午後7時
火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分~午後4時

※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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