公開日 2011年10月01日
更新日 2023年09月15日
建築基準法の概要
建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、建築物に求められる性能などのうち、建築物やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために、建築物が備えなければならない最低限の基準を定めています。
建物を新築・増改築するときに必要なこと
都市計画区域内・準都市計画区域内で新築又は増改築(準防火地域以外の増改築は10平方メートル超えて)をするときは、工事を始める前に必ず建築確認申請書を市または、建築確認検査機関に提出し、「確認済証」の交付を受けてください。
なお、都市計画区域・準都市計画区域以外は、工事届または確認申請となります。詳しくは、お問い合わせください。
都市計画区域内、準都市計画区域内の建築制限については次のページより確認できます。
都市計画における土地利用規制(用途地域等)
平成31年3月29日に都市計画が変更・指定され、新たな土地利用規制が開始されました。
建築確認申請時の必要図書一覧
建築確認申請をおこなう際は、申請書と設計図書が必要になります。
※「申請様式について」よりダウンロードできます。
中間検査
法第7条の3の規定により計画建物の用途や規模により「中間検査」が必要な場合があります。「中間検査」の有無について確認してください。
中間検査の概要
中間検査申請時に必要な書類[PDF:41KB]
中間検査申請時工事監理報告書様式
完了検査
法第7条の規定により工事を完了したときは、建築主事の検査(完了検査)を申請しなければなりません。
申請書類について
※建築基準法施行規則で定められた様式については「東京都都市整備局」建築基準法施行規則様式をご利用ください。
審査手数料
その他の許可、届出、報告等
お問い合わせ
建築指導課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9029
FAX:0979-24-7522
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