公開日 2011年10月01日
更新日 2020年03月31日
ア | 現に同居し、又は同居しようとする親族がいること。 婚約者との申込みは、3ヶ月以内に入籍予定で、親及び仲人の証明書が必要です。 |
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イ | 申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 |
ウ |
収入が公営住宅の入居基準額を超えないこと。 計算式 世帯の収入月額 =(世帯全員の所得合計額 ‐ 控除額)÷ 12ヶ月 |
エ | 現に住宅に困窮していること。 近隣市町村内の公営住宅に住んでいないこと。 申込者名義(同居予定者)の家がないこと。 |
オ | 市町村税及び県民税を滞納していないこと。 |
単身者の扱い
一般的には単身者の入居申込みはできませんが、上記1のアを除く資格を満たし、次のいずれかに 該当する場合は、申込みできます。(2室以下の住宅に限る。ただし、三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国地区は、間取りの制限はありません。)
ア | 60歳以上または、昭和31年4月1日以前に生まれた人。(三光、本耶馬渓、耶馬溪、山国地区は、年齢の制限はありません。) |
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イ | 心身障害者手帳の所持者。(身体…1?4級まで、精神…1?3級まで、療育手帳) |
ウ | 重度の戦傷者。(恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または、同法別表第1号表の3の第1款症であるもの) |
エ | 原子爆弾被爆者で厚生大臣の認定を受けている人。 |
オ | 生活保護を受けている人。 |
カ | 海外から引き揚げた人で、引き揚げてから5年を経過していない人。 |
キ | ハンセン病療養所入所者等。 |
ク | 配偶者から暴力を受けている人。(次のいずれかに該当すること) 裁判所から保護命令を受けている人、または、保護命令を受けた日から5年を経過していない人。 ただし、上記の申込み資格を満たしていても、常時の介護を必要とし、入居後においてこれを受けることができず、または、これを受けることが困難であると認められる人は除きます。 |
2.申込み方法
受付期間中に申込書に必要事項を記入し、添付書類をそろえ、印鑑を持参のうえ、中津市営住宅管理センターまたは各支所農林建設課の窓口にお越しください。
必要書類等については、市営住宅申込みに必要な書類をご覧ください。
3.家賃制度
市営住宅の家賃は、入居世帯の収入の区分に応じた家賃基礎額に住宅の築年数・面積・設備・立地等を考慮して住宅毎に定められた調整率を乗じて決定されます。
計算式:(家賃)=(収入の区分に応じた家賃基礎額)×(住宅ごとに定められた調整率)
支所名 | 課名 | 電話番号 |
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中津市役所 | 中津市営住宅管理センター | 0979-53-9100 |
三光支所 | 農林建設課管理係 | 0979-43-2050(内線385) |
本耶馬渓支所 | 農林建設課管理係 | 0979-52-2211(内線133) |
耶馬溪支所 | 農林建設課管理係 | 0979-54-3111(内線233) |
山国支所 | 農林建設課管理係 | 0979-62-3111(内線224) |
お問い合わせ
建設政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1121
FAX:0979-22-1449