公開日 2011年10月01日
更新日 2020年06月09日
中間検査を行う建築物の用途、構造及び規模
建築基準法第七条の三第1項
第一号
階数が3以上である共同住宅
第二号(中津市告示第101号)
※ 平成22年5月1日から新しい告示が施行されました。
中津市告示第101号[PDF:10KB]
中津市告示第101号の概要
- 特殊建築物(建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項に掲げるものに限る)で、その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの。
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
- 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他これらに類するもので政令で定めるもの(児童福祉施設等)
- 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの(博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場等
- 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、その他これらに類するもので政令で定めるもの(公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
- 一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む)で、延べ面積が100平方メートルを超えるもの
指定する特定工程
- 鉄骨造にあっては、1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
- 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては、2階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取り付け工事(階数が一の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版の配筋工事又は最上階のはり及び屋根版の取り付け工事)
- 木造にあっては、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法耐力壁)工事
指定する特定工程後の工程(中間検査合格後に進める工程)
- 鉄骨造にあっては、2階の床版の取り付け工事又は型枠工事その他これらに類する工事(階数が1の建築物にあっては、壁の外装工事又は内装工事)
- 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては、2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事(階数が1の建築物にあっては、最上階のはり及び屋根版のコンクリート打込み工事)
- 木造にあっては、屋根の小屋組及び構造耐力上主要な軸組み(枠組み壁工法は耐力壁)が隠ぺいされることとなる壁の外装工事又は内装工事
お問い合わせ
建築指導課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9029
FAX:0979-24-7522
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