公開日 2011年10月01日
更新日 2016年09月09日
個人住民税(市県民税)は前年の所得に対してその翌年に課税されます。前年中に所得のあった人は、毎年2月16日から3月15日までに、税務署または市役所へ前年の所得を申告してください。
ただし、税務署への申告を済ませた人は、市役所への申告は必要ありません。
税務署へ確定申告の必要な人
自営業など | 事業所得、不動産所得、雑所得などがある人 |
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給与所得者 |
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その他 | 雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除などによる所得税の還付を受けようとする人 |
市役所へ個人住民税(市県民税)の申告が必要な人
- 会社から自分で申告するように言われた人(会社から「給与支払報告書」が提出されない場合)
- 事業所得などで所得が少ないなど所得税の出ない人で税務署で確定申告書の提出をしない人
- 収入が、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金のみの人で、誰の扶養にもなられていない人
- 中津市以外の人の扶養になっている人
個人住民税(市県民税)の申告をしなくてもよい人
- 税務署で確定申告をした人
- 給与収入だけの人で、勤務先より中津市へ給与支払報告書(年末調整済み)の提出がある人
- 公的年金収入だけの人で、申告の年の1月1日現在65歳未満の人は収入金額が103万円以下、65歳以上の人は収入金額が153万円以下の人
申告に必要なもの
全員
- 平成29年度以降の市県民税・国保申告書提出の際、 個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
次のいずれかの方法により、個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認をさせていただきますので、持参をお願いします。
- 個人番号カード(写しの場合は両面共に必要です。)
- 本人の個人番号通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写しと、身分証(運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳など)
※令和2年5月25日以降に個人番号通知カードに記載される氏名、住所等が変更となった場合は、使用できません。
※扶養親族等の個人番号については、確認書類の提示は不要ですが、マイナンバーの記載は必要です。
- 各控除(雑損・医療費・社会保険料・小規模共済掛金・生命保険料・地震保険料・寄附金など)を受けるための領収書又は証明書、農業・不動産・事業等の租税公課として軽自動車税・固定資産納税通知書など
※医療費控除については、医療費控除についてのページをご確認ください。
給与や年金収入がある人
前年分の源泉徴収票
給与や年金以外の収入(営業等・農業・不動産・一時・譲渡など)がある人
収入や必要経費がわかる帳簿や領収書又は証明書
農業収入がある人
農産物(米・麦等)の売上伝票、米などを作るための経費(種苗・農薬・肥料など)の領収書・納品書等。また、給与所得者は源泉徴収票を持参してください。
経費の一例
- 農業用の建物・車両等の減価償却資産に係る固定資産税・自動車税・軽自動車税・自動車重量税(納付時に受領する領収書等)
- 減価償却費:農業用で耐用年数1年以上、取得価格10万円以上(1998年以前取得分は、20万円以上)の減価償却資産の減価償却費(取得価格及び取得年月日を示す書類)
- 乾燥調整費:自家・委託を問わず、もみの乾燥・もみすり等の乾燥調整に係る費用(領収書等)
- 借入金利子:農業用の施設・機械等の取得に係る借入金に対する支払利子(借入利子を示す書類)
- 農具の修理費及び車検費用(修理等に要した費用の領収書)
お問い合わせ
税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522
E-Mail:zeimu@city.nakatsu.lg.jp