ほたるを保護するために

公開日 2011年10月01日

更新日 2024年11月21日

 条例の施行により、2008年4月1日より ほたる等の捕獲が禁止され、違反した場合には罰則(5万円以下の過料)が適用されます。

禁止行為

  • 市内全域のほたる(幼虫を含む)の捕獲
  • カワニナの捕獲

捕獲禁止の適用除外

 次の場合の捕獲については禁止行為の対象にはなりません。

  1. ほたる等の生息、保護増殖その他の調査研究を行う場合
    学術や生息状況の調査として行う捕獲
  2. 環境教育のためほたる等を教材とする場合
    学校での飼育や観察など環境教育の一環として行う捕獲
  3. ほたる等の生息に支障を及ぼすおそれがない行為として市長が認める場合
    観賞を楽しむための一時捕獲、観光事業としての必要な捕獲 など

※自然公園法に基づく特別保護地区(麗谷周辺)における動物(ほたる含む)の捕獲等については、自然公園法第14条第3項の規定により大分県知事の許可を受けなければなりません。

お願い

 ほたるを保護するため、例外的に認められた捕獲であっても、できるだけほたる等の捕獲行為の自粛をお願いします。

市民のみなさんへ

自然環境、河川水質の保全のため、排水対策、環境美化に努めましょう。

排水処理施設の活用を

下水道、農業集落排水施設の整備区域については、処理施設への接続をお願いします。
他の地域については、合併処理浄化槽の設置、維持管理に努めてください。

家庭でできる排水対策に取り組みましょう

少しでも環境への負荷を低減するため、家庭内での取組をお願いします。

工事関係者のみなさんへ

 生息地周辺の河川工事に際しては、自然環境に配慮した工事の計画及び施工にご協力をお願いします。

お問い合わせ

環境政策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9071
FAX:0979-24-7522

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