公開日 2011年10月01日
更新日 2020年06月09日
国外に転出する方
日本から1年以上外国に行く場合は、いままで住んでいた市町村の区域外に住所を移すこと(転出)になりますから、国外への転出届をしなければなりません。
外国に永住する場合、又は1年以上にわたり外国へ駐在、出張、留学する場合が該当します。
海外旅行又は1年未満の海外出張等、外国での滞在期間が短期間で、いままで家族とともに生活をしていた方は、家族のもとに住所があるものとして取り扱いますので、国外への転出届を行う必要はありません。しかし、その後外国での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その事実が判明した時点で国外への転出届を行います。また、国外へ転出する方には、転出証明書は交付しておりません。
一時帰国される方
1年以上にわたる国外への出張等で転出届を出し海外に住所を移している方や、永住の目的で海外に転出している方が、婚姻や印鑑登録、肉親の財産処分等のために一時帰国している場合、その期間が1年未満であるときは、住所は国外にあるものとして扱いますので、転入の届出があっても受け付けることはできません。[参考:昭和46年3月31日自治振第128号通知、昭和49年5月11日山口県地方課あて電話回答、平成3年6月7日厚生省保険局国民健康保険課あて電話回答]。
海外に移住した方の印鑑登録
海外に移住した方の住所は、その方が実際に住んでいる外国にありますから、日本で印鑑登録をすることはできません。[昭和49年2月1日自治振10号通知]
もし、海外に移住した方が日本で不動産等の処分のために印鑑登録証明書が必要になったときは、在住地の領事館(大使館又は公使館の領事部)で、本人の印鑑又は署名であることの証明を受けるか、現地公証人からその署名は本人の署名であり、かつ自己の面前において宣誓した旨の証明を受け、それを印鑑登録証明書にかえて使用できます。[昭和29年9月1日民事甲第186号法務省民事局長回答]
国外から転入する方
外国に住んでいた方が帰国し、日本に住所を定めた場合には、新たに市町村の区域内に住所を定めること(転入)になるので、転入届をしなければなりません。しかし前述の通り、一時帰国者の方の住所異動を受け付けることはできません。
国外から転入する場合、転出証明書を添付することができないので次に示す証明書等を持参してください。
パスポート(出入国記録を確認するので必ず必要です。自動化ゲートを利用しパスポートに記録が残らない場合、飛行機搭乗券の半券等入国日が確認できるものも必要です。)
詳しくは市民課市民係の窓口へお問い合わせください。