国民年金の被保険者

公開日 2012年04月01日

更新日 2020年05月29日

国民年金の被保険者はその人の職業や保険料の納め方で次の3種類に分かれます。
~必ず加入しなければならない人~

■第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業、農林漁業に従事する人、国会議員、市会議員、学生、アルバイト、無職の人など厚生年金保険や共済組合に加入していない人です。
国民年金保険料は自分で納めます。一定期間分まとめて前納すると割引があります。また便利な口座振替制度もありますのでぜひご利用ください。納付通知書は日本年金機構から直接送付されます。

■第2号被保険者
厚生年金保険、共済組合の加入者本人です。自動的に国民年金にも加入になります。
国民年金の保険料はそれぞれの被用者年金制度が国民年金の制度に基礎年金拠出金として一括拠出しますので,個別に納める必要はありません。

■第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人です。
国民年金保険料は配偶者の加入している被用者年金制度全体で負担しますので納める必要はありませんが、第3号被保険者に該当する旨の届出を必ずしてください。届出は扶養者の勤め先が窓口になり別府年金事務所への届出をします。
平成14年3月以前の第3号被保険者に関する届出もれにつきましては別府年金事務所へ直接届出しなければなりませんのでご注意ください。

■ 任意加入 - 申出により加入できる制度 ー
国民年金の適用から除外されている人のうち次に該当する人は本人の希望により国民年金に任意加入することができます。ただし老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入できません。
・日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の人
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満で厚生年金や共済等に加入していない人
(老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や、満額の年金額に近づけたい人)
・日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
・昭和40年4月1日以前に生まれた人で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
(ただし、受給資格期間を満たすまで)

 

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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