転出転入の特例

公開日 2012年07月09日

更新日 2020年06月23日

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方が、住民基本台帳ネットワークを利用して行う転出・転入のことです。

  • ​転出届の際に、転出証明書を交付する代わりに、転出証明書情報を転入先市区町村へ送信するため転出証明書は交付されません。
  • 転入手続きの際には、本人または同時に転入する同一世帯員のマイナンバーカード、もしくは住民基本台帳カードをお持ちいただき、暗証番号の入力が必要になります。

転出の特例

利用できる人

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方と同一世帯で一緒に転出する方

届出期間

すでに転入地に住んでいる方に対しては、住みはじめた日から14日以内

届出方法・必要書類

  • 窓口または郵送で届出可能(郵送の場合は返信用封筒が不要になります)
  • 本人確認書類(郵送の場合は写しを添付してください)

転出の特例・転出証明書送付申請書[PDF:102KB]

転入の特例

利用できる人

あらかじめ転出地において、転出の特例を届出ていること

届出期間

住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内

届出方法・必要書類

  • 窓口にて届出
  • 有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

※前住所地で利用されていたマイナンバーカード、住民基本台帳カードは転入届後、継続利用手続きをすることで引き続き利用できます。

注意事項

 新住所地に住み始めた日から14日を経過した場合や、転出予定日から30日を経過しても転出手続きをしなかった場合は、転入届をやり直さなければなりません。その場合、通常の転入手続きとなり転出証明書をお持ちいただくことになります。
 また、前住所地で交付された住民基本台帳カード、マイナンバーカードは失効するため継続利用の手続きはできなくなります。​
 詳しくは、市民課市民係へお問合せください。

お問い合わせ

市民課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1118
FAX:0979-24-7522

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