人的控除の差による税負担の調整措置

公開日 2012年08月24日

更新日 2021年03月10日

市民税・県民税と所得税では、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など人的控除額に差があります。したがって、同じ収入金額の場合、住民税と所得税で課税される所得は所得税よりも多くなってしまいますので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは住民税の税負担が増えることになります。このため、納税者の人的控除額の差を適用状況に応じて市民税、県民税を減額することになります。納税者の人的控除額の差を適用状況に応じて市民税、県民税を減額することによって税負担が増えないように調整します。

市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の者

  1. 人的控除額の差の合計金額
  2. 市民税・県民税の合計課税所得金額

※1と2のいずれか少ない額の5% 

市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円超の者

  1. 人的控除の差の合計金額…(1)
  2. 市民税・県民税の合計課税所得金額-200万円…(2)

※{(1)-(2)}の金額の5%
もしくは、{(1)-(2)}の金額が5万円を下回る場合、5万円の5%

人的控除の差一覧表
人的控除の種類 区分 所得税控除額 市民税・県民税控除額 ※人的控除の差
基礎控除 48万円 43万円 5万円
配偶者控除 配偶者控除 38万円 33万円 5万円
配偶者控除 老人配偶者控除 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 最高38万円 最高33万円 配偶者の年間所得による
扶養控除 一般扶養親族 38万円 33万円 5万円
扶養控除 特定扶養親族 63万円 45万円 18万円
扶養控除 老人扶養親族 48万円 38万円 10万円
扶養控除 同居老親等 58万円 45万円 13万円
障害者控除 一般障害者控除 27万円 26万円 1万円
障害者控除 特別障害者控除 40万円 30万円 10万円
障害者控除 同居特別障害者控除 75万円 53万円 22万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除(母) 35万円 30万円 5万円
ひとり親控除(父) 35万円 30万円 1万円

令和3年度以降の注意点

  1. 令和3年度分以後の市県民税においては、平成30年度税制改正による個人所得課税の見直しに伴い、基礎控除が消失する合計所得金額2,500万円超の納税義務者には、調整控除を適用されません。
  2. 令和3年度分から、令和2年度税制改正による寡婦(夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設に伴い、ひとり親に係る調整控除については次の通り適用されます。
    • 旧寡夫該当者については人的控除差1万円
    • 旧特別寡婦該当者については人的控除差5万円
    • 未婚のひとり親のうち母である者については人的控除差5万円
    • 未婚のひとり親のうち父である者については人的控除差1万円

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