公開日 2013年04月25日
更新日 2020年06月22日
定款変更の認可について
各社会福祉法人定款の変更は、社会福祉法第45条の36第2項の規定により、評議員会の決議後、中津市の認可を受けなければ効力を生じません(ページ下の届出事項を除く。)ので、次の様式を作成して申請を行ってください。(正本と副本の2部提出)
社会福祉法人の定款変更の認可申請について[DOC:28KB]
定款変更認可申請書[DOC:50KB]
廃止事業に係る財産の処分方法について(事業廃止時のみ)[DOC:34KB]
※申請の際に、「定款変更の決議を行った評議員会の議事録(原本証明)」と「変更前と後の定款」は必ず添付してください。その他の添付書類は、定款変更の内容によって異なりますので、事前にご相談ください。
定款変更の届出について
定款の変更のうち、社会福祉法第45条の36第4項の規定により、次の事項の変更については、評議員会の決議の後、中津市に届出を行ってください。
- 事務所の所在地
- 基本財産の増加
- 公告の方法
社会福祉法人の定款変更の届出について[DOC:30KB]
定款変更届出書[DOC:48KB]
※届出の際に、「定款変更の決議を行った評議員会の議事録(原本証明)」と「変更前と後の定款」は必ず添付してください。その他の添付書類は、定款変更の内容によって異なりますので、事前にご相談ください。
お問い合わせ
監査指導室
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9801
FAX:0979-24-7522