公開日 2017年06月27日
更新日 2022年09月09日
政治家の寄附は禁止!有権者が政治家に寄附を求めることも禁止!
公職選挙法では、特定の場合を除いて、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある人)及び後援団体(いわゆる後援会)の寄附や各種のあいさつ行為を禁止しています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止しています。
政治家と有権者のクリーンな関係を保つために寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現させましょう。
1.政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内の人に対して寄附をすることは、その時期や名義に関わらず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典(選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の人が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
※政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は、禁止の対象から除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3.政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内の人に対して、政治家の氏名を表示したり氏名が類推されるような方法で寄附すること(政党に対するものは除かれます。)は禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
4.後援団体の寄附の禁止
後援団体が、選挙区内の人に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義に関わらず処罰されます。
5.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内の人に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
6.年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。
「三ない運動」を徹底しましょう
- 寄附を贈らない
- 寄附を求めない
- 寄附を受け取らない