公開日 2013年06月01日
更新日 2021年11月17日
清潔で快適な生活環境の実現のため、一日も早く下水道・農業集落排水に接続しましょう。下水道・農業集落排水の計画区域外にお住まいの方は合併処理浄化槽の設置をお願いします。
清潔で衛生的な街づくりのために
下水道・農業集落排水は、環境衛生の向上、河川等の水質保全を目的に整備されています。下水道課では、多くの市民の皆さんに利用していただくため、今年度も引続き、各家庭の繋ぎ込み先となる公共ますと汚水管の整備(面整備)について、下水道引き込み可能な各地域の自治委員のみなさんにお願いし、団地内については私道の所有者の同意が得られたところから進めています。
また、市道・県道下に埋設されている主要な下水管(汚水幹線)の整備についても、計画的に進めています。特に、下水道事業の効率化を図るため、コストの低減とスピードアップなど整備効果の向上に努めます。
受益者負担金(分担金)について
下水道の整備によって利便を受ける人たちに建設費の一部を負担していただき、事業の促進に充てるのが受益者負担金(分担金)です。
その法的根拠は、都市計画法第75条及び、地方自治法第224条に基づく市の条例です。負担金(分担金)は、土地の所有者に負担していただき、土地の面積×単位負担金で、1平方メートル当たり400円です。
工事契約は、必ず指定工事店で!
下水道・農業集落排水を使用するには、各ご家庭で排水設備工事(繋ぎ込み工事)をしていただく必要があります。つまり、台所や風呂場の増改築のように直接業者に依頼してご自身の負担で工事を行うわけですが、その排水設備工事を行うには必ず、下水道等に関する専門知識を持つ「下水道排水設備工事責任技術者」が専属している業者でなければなりません。このため中津市では「指定工事店制度」をとっています。必ず指定工事店であることを確認して契約してください。
排水設備工事は、下水道の供用開始後すみやかに実施していただかなければなりません(下水道法第10条、11条の3)。工事に関する書類は指定工事店に用意していますので、指定工事店と十分に相談したうえで契約してください。
排水設備工事にかかる経費に対して補助制度があります!
中津市では、排水設備工事にかかる経費に対して2つの補助制度を設けています。
その一つは、「利子補給制度」です。金融機関から融資を受けて工事を行う場合、その融資に関する利子相当分を補給します(利率8%を上限に実利で算出)。ただし、供用開始の告示日から排水設備工事完了日が1年以内の場合は補給率100%、2年以内の場合は80%、3年以内の場合は60%、3年を越えた場合は一律40%となります。
もう一つは、「促進補助金制度」です。平成28年度から令和4年度までの期間限定の制度となりますが、一戸当たり6万円の補助金を交付します。さらに、別に規定する低所得世帯等に該当する場合は4万円上乗せとなり、10万円を交付します。
注意する点として、一つの工事に対してどちらか一つの制度しか利用できないこと、市税等を滞納していないこと、指定工事店を経由して工事着工前に申請を行うこと、申請年度内に工事の完成と中津市が行う工事完了検査に合格することとなっています。また、過去に合併処理浄化槽設置補助金を受けた浄化槽を廃止して下水道・農業集落排水へ接続する場合と新築の場合は対象外です。
詳しくは、指定工事店または総務経営課にお問い合わせください。
ご注意ください!
中津市では、排水設備工事および手直しなどの工事は、市の指定工事店以外ではできないようになっています。最近、市外の業者が各家庭を訪問し、市から委託されたと言って排水設備の清掃、手直しなどを行い、高額な費用を請求するといった事例が発生していますので、くれぐれもご注意ください。
怪しいと思ったらまず総務経営課に確認をお願いします。