入湯税とは

公開日 2017年10月04日

更新日 2023年10月18日

 入湯税は、環境衛生施設、 鉱泉源の保護管理施設、観光施設及び消防施設などの整備や観光振興のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。
 本市では、観光事業等に充当しています。

納税義務者

 鉱泉浴場の経営者が入湯客から特別徴収して収めます。

税率

 入湯客1人1日について150円(日帰り、会食その他これに類する目的にあっては50円)

※ただし次の人には課税されません。

  • 12才未満の人
  • 一般公衆浴場又は共同浴場で規則で定めるものに入湯する人
  • 修学旅行その他教師の引率のもと学校教育の一環として行われる行事に参加する人
  • 前記のほか、公益上その他の事由により市長が必要と認める人

申告と納税

 特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者が、毎月1日〜末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を翌月15日までに申告し、納めることになっています。

 令和5年10月16日から、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納付が可能になりました。

 詳細については、eLTAXホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ」をご覧ください。

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-22-3932

このページについてお聞かせください