公開日 2013年10月22日
更新日 2026年08月21日
保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間も含む)・保険料免除期間・合算対象期間をあわせて10年以上ある人が、原則として65歳になったときに受けられる年金です。
令和8年度の老齢基礎年金額(満額)は847,300円です。(昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円です。)
合算対象期間(受給資格期間に算入されますが年金額には反映されません。)
主な合算対象期間は、次のようなものがあります。
(1)昭和61年(1986年)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
(2)平成3年(1991年)3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
(3)昭和36年(1961年)4月以降で海外に住んでいた期間
※(1)〜(3)はいずれも20歳以上60歳未満の期間
このほかにも対象となる期間があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
支給の繰上げ、繰下げ
老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。
60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ったり、65歳で受け取らずに66歳以降75歳(※)までの間で繰り下げて受け取ったりすることもできます。
(※昭和27年4月1日以前生まれの方は繰下げの上限年齢が70歳となります。)
ただし、繰上げ請求をすると請求した時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
また、繰下げ請求すると請求した時点(月単位)に応じて年金額が増額され、増額率は一生変わりません。
繰上げ請求、繰下げ請求について、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522



