公開日 2013年12月26日
更新日 2015年06月23日
平成26年度から平成35年度までの個人住民税(市県民税)均等割の税率改正
東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する財源を確保するため、個人住民税(市県民税)均等割の税率が引き上げとなります。
市民税500円、県民税500円、あわせて1,000円の引き上げとなります
ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し
平成25年から平成49年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されることになります。
それに伴い、ふるさと寄附金(地方公共団体に対する寄附金)に係る個人住民税(市県民税)の寄附金税額控除について、平成26年度から平成50年度まで、復興特別所得税(2.1%)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方
※所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。
記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
帳簿・書類の保存期間
保存が必要なもの | 保存期間 |
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収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
保存が必要なもの | 保存期間 |
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決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
※詳細については、国税庁ホームページの「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧ください。