公開日 2014年02月19日
更新日 2024年08月22日
新規申請について
中津市指定給水装置工事事業者として指定を受けるための手続きは、次のとおりです。
指定の新規申請に必要な書類
新規申請の際にお持ちいただくもの | 備考 |
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指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)[PDF:61.4KB] |
表面と裏面があります。 |
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住民票の写し | 発行日から3ヶ月以内のものを添付してください。 |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式3)[PDF:46.3KB] |
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選任される主任技術者の免状又は、技術者証の写し | - |
新規申請の際にお持ちいただくもの | 備考 |
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指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)[PDF:61.4KB] |
表面と裏面があります。 |
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登記事項証明書 | 発行日から3ヶ月以内のものを添付してください |
定款の写し | 直近のものを添付してください。 |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)[PDF:46.3KB] |
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選任される主任技術者の免状又は、技術者証の写し | - |
指定の更新について
中津市指定給水装置工事事業者として指定の更新に必要な手続きは、次のとおりです。
指定の更新につきましては、更新時期が近づきましたら、別途こちらから通知させていただきます。
指定の更新申請に必要な書類
更新申請の際にお持ちいただくもの | 備考 |
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指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)[PDF:61.4KB] |
表面と裏面があります。 |
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住民票の写し | 発行日から3ヶ月以内のものを添付してください。 |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)[PDF:46.3KB] |
主任技術者に変更がある場合に提出してください。 |
選任される主任技術者の免状又は、技術者証の写し | - |
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更新申請の際にお持ちいただくもの | 備考 |
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指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)[PDF:61.4KB] |
表面と裏面があります。 |
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登記事項証明書 | 発行日から3ヶ月以内のものを添付してください |
定款の写し | 直近のものを添付してください。 |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)[PDF:46.3KB] |
主任技術者に変更がある場合に提出してください。 |
選任される主任技術者の免状又は、技術者証の写し | - |
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申請に係る費用
- 指定の新規申請及び更新申請にかかる手数料:10,000円
- 「指定給水装置工事事業者工事施工要領」代:1,500円(新規申請の場合のみ)
指定の基準
次のいずれにも適合していると認められるときは指定を行います。
- 「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」(様式第3)関係
事業者事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。 - 「機械器具調書」(別表)関係
厚生労働省で定める次の機械器具を有する者であること。- 管の切断器具:パイプカッター、パイプソー等
- 管の加工用具:パイプねじ切り器等
- 管の接合用具:モンキーレンチ、パイプレンチ等
- 水圧テストポンプ
- 「誓約書」(様式第2)関係
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 中津市指定給水装置工事事業者規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
- 給水装置工事に関し、不正または不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- 法人であって、その役員のうちに前記のいずれかに該当する者があるもの
指定事項の変更について
名称及び所在地等の指定事項に変更があった時は、変更があった日から30日以内に変更届を提出してください。
申請に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)[PDF:40.5KB]
- 誓約書(様式第2)[PDF:40.1KB] 誓約書(様式第2)[DOCX:12.7KB](※代表者・役員の変更の場合に必要)
- 旧事業者証(※氏名・名称/住所・所在地/代表者氏名の変更の場合に必要)
添付書類
- 法人:登記事項証明書、定款の写し(※定款は役員のみの変更の場合は必要ありません)
- 個人:住民票の写し
主任技術者選・解任について
給水装置工事主任者を新たに選任又は解任する場合は、当該事由が発生した日から14日以内に届出をしてください。
申請に必要な書類
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)[PDF:46.3KB]
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)[DOCX:15.9KB]
添付書類(※解任される場合は添付書類は必要ありません)
選任される主任技術者の免状又は、技術者証の写し
事業の廃止・休止又は再開について
廃止、休止:当該廃止または休止の日から30日以内に届出をしてください。
再開:当該再開の日から10日以内に届出をしてください。
電子申請も可能です。
【電子申請】指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開 届出
申請に必要な書類
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