公開日 2014年02月27日
更新日 2020年03月27日
パブリックコメント手続きとは?
市の政策形成過程において、その政策に関する計画などの案の趣旨やその他必要な事項を公表し、それに対する市民の意見、情報などを求め、寄せられた意見などに対する市の考え方を明らかにするとともに、有益な意見などを考慮して意思決定を行う手続をいいます。
実施する機関は?
市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業管理者の権限を行う市長および消防長をいいます。
「市民」の定義は?
- 市内に住所を有する人
- 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 市内の事務所または事業所に勤務する人
- 市内の学校に在学する人
- 前記のほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する人
どんな施策が対象になるの?
- 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計画など
(例)市の方針や施策を長期的な視点で定めた「中津市総合計画」、「都市計画マスタープラン」、「障害者福祉計画」など - 広く市民に義務を課し、または権利を制限する条例(市税および保険料の賦課並びに分担金、使用料、手数料の徴収に関するものを除く。)の制定または改廃に係る案の策定
(例)行政サービスを制限するような「給水制限条例」、「町並み景観統一条例」など - 実施機関が必要と認めるもの
対象施策案の公表方法は?
施策案の趣旨、目的、提出先、提出期限などを市のホームページ、または実施機関の担当窓口、情報コーナー、各支所などの指定する場所での閲覧により公表します。
また、必要に応じ、市報への掲載、報道機関への情報提供などを積極的に活用し、市民のみなさんへ周知します。
意見などの提出方法は?
実施機関は、施策案を公表した日から原則30日を目安として、意見などの提出を求めます。
意見などは、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称および代表者名)を明らかにし、郵便、ファクシミリ、電子メール、書面の持参などにより提出します。
また、提出された意見などは原則として公表しますが、個人の利益を害する恐れがある場合などは一部を公表しないことがあります。ただし、住所・氏名などの個人情報・法人情報は、原則公表しません。
提出した意見はどうなるの?
提出された意見などを十分考慮して、対象施策の決定を行います。実施機関は、対象施策の決定を行ったときは、提出された意見などの概要やこれに対する実施機関の考え方をホームページで公表します。
実施状況の公表は?
ホームページでは、現在どのようなパブリックコメントが行われているか、また、既に行われたパブリックコメントにどんな意見が寄せられたのかといった情報を、とりまとめて掲載します。
パブリックコメント手続きの流れ
- 市民生活に広く影響を与える計画や条例などの政策案の作成
- 案および関連資料を公表
- 公表するもの
- 計画などの案
- 案を作成した趣旨、目的
- 意見の提出先、提出期限
- その他関連資料
- 公表方法
- 市のホームページへの掲載
- 担当課の窓口などでの閲覧
- 公表するもの
- 市民などからの意見提出
- 提出期間 原則30日を目安
- 提出方法
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
- 書面の持参 など
- 意見などを考慮し意思決定
- 意見などに基づき案の修正
- 提出された意見などの概要を公表
- 公表するもの 意見などの概要
- 公表方法
- 市のホームページへの掲載
- 担当課の窓口などでの閲覧
お問い合わせ
地域振興・広聴課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9033
FAX:0979-24-7522