公開日 2014年05月02日
更新日 2020年07月07日
差別的な落書きは、そのまま放置されれば見た人に差別意識を新たに植えつけたり、差別意識を助長する恐れがあります。
このため、差別的な落書きを発見された場合には、次のような対応をお願いします。
- 差別的な落書きを発見
- すぐに施設管理者もしくは、市役所人権啓発推進課に通報してください。(通報)
- 通報者は、施設管理者等とともに現場を確認し、発見時の状況を説明してください。(確認)
差別的な落書きを発見された「施設管理者の方へ」
次のマニュアルを参考に、 迅速な対応をお願いします。
施設管理者用2[PDF:127KB]
日常の管理・点検
差別的な落書きが発生しないよう、日頃から施設の管理・点検をお願いします。
- 職場内でも人権に関わる研修に取り組み、差別を許さない環境と、人と人との絆の輪をつくりましょう。
- 人を差別したり、ひぼう・中傷する落書きは重大な人権侵害です。みんなで協力し、差別のない明るい社会にしましょう。
お問い合わせ
人権・同和対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1229
FAX:0979-24-7522
E-Mail:jinken@city.nakatsu.lg.jp
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