差別的な落書きを発見された「市民の皆さんへ」

公開日 2014年05月02日

更新日 2020年07月07日

差別的な落書きは、そのまま放置されれば見た人に差別意識を新たに植えつけたり、差別意識を助長する恐れがあります。
このため、差別的な落書きを発見された場合には、次のような対応をお願いします。

  1. 差別的な落書きを発見
  2. すぐに施設管理者もしくは、市役所人権啓発推進課に通報してください。(通報)
  3. 通報者は、施設管理者等とともに現場を確認し、発見時の状況を説明してください。(確認)

差別的な落書きを発見された「施設管理者の方へ」

次のマニュアルを参考に、 迅速な対応をお願いします。
施設管理者用2[PDF:127KB]

日常の管理・点検

差別的な落書きが発生しないよう、日頃から施設の管理・点検をお願いします。

  • 職場内でも人権に関わる研修に取り組み、差別を許さない環境と、人と人との絆の輪をつくりましょう。
  • 人を差別したり、ひぼう・中傷する落書きは重大な人権侵害です。みんなで協力し、差別のない明るい社会にしましょう。

お問い合わせ

人権・同和対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1229
FAX:0979-24-7522

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