公開日 2014年06月02日
更新日 2023年10月27日
個人住民税(市県民税)=生活向上に欠かせない大切な税
中津市では、市民の皆様の生活に密接に結びついた様々な市民サービスを行っています。そのために必要な費用を市民の皆様に分担していただくことで、市政は運営されています。
個人住民税(市県民税)は、所得に応じて課税されます。
個人住民税(市県民税)の構成
均等割:市内に住所(居所)や事務所、事業所、家屋敷のある人が、均等に負担する税
所得割:前年の所得金額に応じて課税される税(市・県あわせて10%)
市民税
- 均等割
- 特例期間(平成26年度から令和5年度まで)3,500円
- 令和6年度から 3,000円
- 所得割 課税所得の6%
県民税
- 均等割
- 特例期間(平成26年度から令和5年度まで)2,000円【森林環境税(県税)500円含む】
- 令和6年度から 1,500円【森林環境税(県税)500円含む】
- 所得割 課税所得の4%
※森林環境税(県税)については、大分県のホームページをご覧ください。
※東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成26年度から令和5年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税(市県民税)の均等割の税率について、地方税法の特例が定められました。
森林環境税(国税)
- 令和6年度から、森林の整備等の施策の財源として、森林環境税(国税)が上記均等割と併せて年額1,000円が徴収されます。
※既存の均等割と森林環境税(国税)の金額の詳細については、「個人住民税(市県民税)の税率」をご覧ください。
※森林環境税(国税)の詳細については、次のサイトをご覧ください。
総務省 ー 森林環境税及び森林環境譲与税
林野庁 ー 森林環境税及び森林環境譲与税
個人住民税(市県民税)を納める人
個人住民税(市県民税)は、国籍を問わず、その年の1月1日現在の住所地(居住地)で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
また、中津市内に住所がない人でも、仕事をするための事務所や事業所、家屋敷(※)が中津市内にある場合には、応益性の見地から均等割だけが課税されることになっています。
※家屋敷とは、地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態にある建物のことをいいます。
区分 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
中津市内に住所のある人 | ○ | ○ |
中津市内に住所はないが事務所・事業所や家屋敷がある人 | ○ | - |
個人住民税(市県民税)と所得税のちがい
対象所得の違い
- 個人住民税
前年所得課税(前年の所得に課税されます。) - 所得税
現年所得課税(その年の所得に課税されます。)
課税方法の違い
- 個人住民税
賦課課税(所得税の確定申告書、個人住民税(市県民税)の申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などの課税資料に基づいて税額を計算します。) - 所得税
申告納税(納税者が1年間の所得とその所得に対する税額を自らが計算して申告します【確定申告など】。また給与等の場合には、支払時に税額を計算します【源泉徴収】。)
納付方法の違い
- 個人住民税
確定申告により年税額を確定して納付します。 - 所得税
給与および年金所得者の場合は、所得のあったときに源泉徴収され、その後、年末調整もしくは確定申告をして精算します。
個人住民税(市県民税)の納付方法
普通徴収
税金は6月(1期)、8月(2期)、10月(3期)、翌年の1月(4期)の4回で納付していただきます。
特別徴収
給与特徴
6月から翌年の5月までの給与から毎月引き落とされます。
年金特徴
4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年金支払分から引き落とされます。
※今年度から新たに開始する場合
公的年金等に係る個人住民税(市県民税)の年税額の2分の1を普通徴収で6月(1期)、8月(2期)に納付していただき、残りの額は10月、12月、翌年2月の年金支払分から引き落とされます。
※前年度から継続している場合
前年度の年税額を6分の1にした金額が、4月、6月、8月の年金支払分から仮徴収税額として引き落とされ、公的年金等に係る個人住民税(市県民税)の年税額から仮徴収税額を差し引いた残額を10月、12月、翌年2月の年金支払分から本徴収税額として引き落とされます。
※個人住民税(市県民税)には所得税と異なり、個人住民税(市県民税)のかからない非課税基準があります。
※個人住民税(市県民税)と所得税では、所得控除額が異なります。
個人住民税(市県民税)の非課税者の範囲
所得や家族の状況によって、次のような人は「均等割」や「所得割」が課税されません。
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 1月1日現在、障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
※各控除の詳細については所得控除の種類を、ひとり親及び寡婦控除の詳細については未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除が見直されましたをご覧ください。
均等割の非課税者
前年の合計所得金額が38万円以下の人
※控除対象配偶者または扶養親族を有する場合は、28万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+16万8千円+10万円以下の人
所得割の非課税者
前年の総所得金額等の合計が45万円以下の人
※控除対象配偶者または扶養親族を有する場合は、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族+1)+32万円+10万円以下の人