落札後の手続き(不動産)

公開日 2021年07月08日

更新日 2021年12月21日

1.落札者の方への中津市からの連絡

  1. 開札後、中津市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、納付金額、納付方法や中津市の連絡先など今後のお手続きについてお知らせします。
    ※このメールは入札終了日に送信します。入札された ログイン ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
  2. Aのメールを受信したら、メールに記載された方法に従ってその後のお手続きをお願いします。
  3. 次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に中津市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に、以下の手続を行ってください。この場合、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。

2.買受代金などの納付

  1. 納付する金額は、次のとおりです。
    1. 買受代金:落札価額-公売保証金
    2. 登録免許税相当額:買受人の方へ送信するメールでお知らせします。
  2. 買受代金の納付期限は、中津市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  3. 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を中津市が確認できることが必要です。
  4. 買受代金の納付方法は、次のとおりです。
    1. 銀行振込
      ※買受代金を振り込んだ日から中津市が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
    2. 現金書留による送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります)
      ※現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
    3. 現金または銀行振出小切手の直接持参
      ※小切手は、大分手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ※受付時間は、平日9時から16時までです。
  5. 代金納付期限までに中津市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  6. 買受人本人でない方が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、『5.代理人による落札後の手続』をご覧ください。

3.必要書類の提出

  1. 買受人となった方は、代金納付期限までに次の書類を中津市に提出してください
    1. 中津市が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
    2. 買受人の住所(所在地)を証明する書類
      ※個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本などが必要となります。
    3. 所有権移転登記請求書
      ※「所有権移転登記請求書(不動産用)」を印刷し、太枠内に代表者の氏名(名称)および住所(所在地)を記入し、実印を押印してください。所有権移転登記請求書(不動産)[PDF:107KB]
    4. 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
    5. 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
  2. 必要書類は、郵送もしくは直接中津市に持参してください。
    ※提出先は、入札期間終了後に中津市が買受人となった方へ送信するメールでご確認ください。
    ※郵送料は、買受人の負担となります。
  3. 買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『5.代理人による落札後の手続』をご覧ください。 

4.権利移転登記の嘱託

  1. 中津市は、代金納付期限までに買受代金の納付が確認できた場合に、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類により権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、農地などを除き買受人が買受代金を全額納付したときに、所有権などの権利が移転します。また、このとき危険負担も移転します。
  3. 中津市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。なお、売却決定通知書(正本)は所有権移転などの登記の際に必要な場合がありますので、中津市で一度お預かりすることがあります。
    お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。
  4. 手続の詳細は、落札後にいただく電話にてご説明します。また、次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡の上、ご説明します。
  5. 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要します。
  6. 中津市は、物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。

5.代理人による落札後の手続

買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。その場合、次の書類を中津市に提出してください。

  1. 委任状
    ※「委任状」を印刷して、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
    委任状[PDF:98.3KB]
    ※委任者・受任者双方の実印を押印してください。
  2. 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  3. 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
  4. 代理人が中津市に直接持参する場合は、代理人の免許証などの本人確認書面
    ※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

お問い合わせ

収納課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1117
FAX:0979-22-3932

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