公開日 2014年10月01日
更新日 2022年03月31日
納税義務者
- 市内に事務所又は事業所がある法人は、均等割と法人税割の合計額を納めていただきます。
- 市内に寮等がある法人で、その市内に事務所等がない法人は、均等割だけを納めていただきます。
- 市内に事務所等又は寮等がある法人でない社団又は財団で代表者もしくは管理人の定めのあるものは、均等割だけを納めていただきます。
税額
1.均等割額
法人の資本金等の金額及び市内にある事務所等の従業者数に応じ税率が定められています。
資本金等の額 | 中津市内の従業者数 | 均等割額 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
※資本金等の額とは、資本の金額または出資の金額と資本積立金の合計額です。
2.法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
期間 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日までに開始する事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 8.4% |
※中津市は合併に伴う不均一課税を実施していたため、平成22年3月31日以前に終了する事業年度分までは、旧下毛郡(三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国)にある事業所については税率12.3%を適用します。旧中津市分と旧下毛郡分とがある場合は、それぞ れの従業員数により按分することになります。
※平成31年度税制改正において、法人住民税法人税割の一部が国税化されたため、中津市においても、令和元年10月1日以降 に開始する事業年度分から、税率12.1%を8.4%に引き下げます。
設立・異動の届出
法人等の設立・開設や、名称・所在地・代表者などの異動(変更)、法人等の廃止や閉鎖があった場合は次の通り届出を行ってください。
区分 | 届出事項等 | 添付書類 |
---|---|---|
法人設立(開設)届 | 中津市において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合に提出してください。 | 登記事項証明書と定款等 (いずれも写し可) |
法人等の異動届 | 法人等が名称、所在地、代表者、事業年度、その他登録内容を変更した場合、または法人等の解散、休業、事務所等の閉鎖などを行った場合に提出してください。 | 登記事項証明書や変更の経過が分かる書類 (いずれも写し可) |
電子申告・納税について
令和元年10月1日から地方税共通納税システムが開始され、従来の地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告、電子申請・届出に加え、電子納税もできるようになりました。
法人市民税に関する各種届出について
法人市民税に関する各種届出については、税務課提出用各種届出書・申告関係書をご覧ください。
法人市民税に関する問い合わせ先
税務課 市民税係
電話番号:0979-22-1116
FAX番号:0979-22-3932
お問い合わせ
税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-22-3932
E-Mail:zeimu@city.nakatsu.lg.jp