公開日 2014年12月09日
更新日 2016年09月08日
個人住民税(市県民税)における住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充
消費税率引き上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として、個人住民税(市県民税)の住宅借入金等特別税額控除について、適用期間が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長され、さらにその期間のうち、平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に拡充されます。
項目 | 改正前 | 改正後 | 改正後 |
---|---|---|---|
居住年 | 平成25年12月まで | 平成26年1月~3月 | 平成26年4月~平成29年12月 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高9.75万円) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高9.75万円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高13.65万円) |
※住民税(市県民税)の住宅借入金等特別税額控除は、所得税の住宅ローン控除のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で住民税(市県民税)から控除するものです。
※平成26年4月から平成29年12月までの控除限度額は、消費税率が8%または10%である場合であり、それ以外の場合の金額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る軽減税率(所得税 7%、住民税 3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止となり、平成26年1月1日以後は、本則税率(所得税 15%、住民税 5%)が適用されます。
区分 | 改正前 平成21年~平成25年分 |
改正後 平成26年分以後 |
---|---|---|
金融商品取引業者等を通じた譲渡等 | 3%(市民税 1.8%、県民税 1.2%) ※所得税 7% |
5%(市民税 3%、県民税 2%) ※所得税 15% |
前項以外 | 5%(市民税 3%、県民税 2%) ※所得税 15% |
5%(市民税 3%、県民税 2%) ※所得税 15% |
改正前 平成21年~平成25年分 |
改正後 平成26年分以後 |
---|---|
3%(市民税 1.8%、県民税 1.2%) ※所得税 7% |
5%(市民税 3%、県民税 2%) ※所得税 15% |
※平成25年から平成49年までは、所得税に復興特別所得税が加算されます。
お問い合わせ
税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-22-3932
E-Mail:zeimu@city.nakatsu.lg.jp