平成27年度課税分 個人住民税(市県民税)の主な改正点のお知らせ

公開日 2014年12月09日

更新日 2016年09月08日

個人住民税(市県民税)における住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充

消費税率引き上げに伴う影響を平準化する観点から、特例的な措置として、個人住民税(市県民税)の住宅借入金等特別税額控除について、適用期間が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長され、さらにその期間のうち、平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に拡充されます。

住宅借入金等特別税額控除
項目 改正前 改正後 改正後
居住年  平成25年12月まで 平成26年1月~3月 平成26年4月~平成29年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高9.75万円)
  所得税の課税総所得金額等の5%
(最高9.75万円)
 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高13.65万円)

※住民税(市県民税)の住宅借入金等特別税額控除は、所得税の住宅ローン控除のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で住民税(市県民税)から控除するものです。
※平成26年4月から平成29年12月までの控除限度額は、消費税率が8%または10%である場合であり、それ以外の場合の金額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る軽減税率の廃止

上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る軽減税率(所得税 7%、住民税 3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止となり、平成26年1月1日以後は、本則税率(所得税 15%、住民税 5%)が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 改正前
平成21年~平成25年分
改正後
平成26年分以後
金融商品取引業者等を通じた譲渡等 3%(市民税 1.8%、県民税 1.2%)
※所得税 7%
5%(市民税 3%、県民税 2%)
※所得税 15%
前項以外 5%(市民税 3%、県民税 2%)
※所得税 15%
5%(市民税 3%、県民税 2%)
※所得税 15%
上場株式等の配当所得に係る税率
改正前
平成21年~平成25年分
改正後
平成26年分以後
3%(市民税 1.8%、県民税 1.2%)
※所得税 7%
5%(市民税 3%、県民税 2%)
※所得税 15%

※平成25年から平成49年までは、所得税に復興特別所得税が加算されます。

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522

このページについてお聞かせください