出産育児一時金の申請手続き

公開日 2015年04月01日

更新日 2024年02月26日

出産育児一時金とは

国民健康保険の給付制度の1つで、国民健康保険の被保険者が出産したときに出産時の世帯主に支給されます。
なお、妊娠12週(85日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。

支給額

50万円

※但し、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や、産科医料補償制度に加入した医療機関等の出産であっても在胎週数22週に達しない場合は、48万8千円となります。

産科医療補償制度に関する詳しい説明 (公益財団法人 日本医療機能評価機構)

支給方法

  1. 医療機関等への直接支払う「直接支払制度」があります。
    ※ただし、一部の医療機関等においては利用できない場合があります。
  2. 1の「直接支払制度」を利用できない医療機関等であっても、出産育児一時金の受領権限を医療機関等に委任する「受取代理制度」が利用できる医療機関等があります。  

「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用しない(又は利用できない)場合は、出産後の申請に基づき支給する方法「償還払い」となります。
※いずれの制度でも支給金額に変わりはありません。また、海外での出産は「償還払い」となります。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証 
  2. 世帯主名義の通帳
  3. 医療機関発行の出産費用の明細書・領収書
  4. 医療機関等が交付した直接支払制度の利用に関する合意文書
  5. 死産や流産の場合は母子健康手帳
    ※母子健康手帳の交付を受けていない場合は火葬許可証・医師の証明書

出産時の高額な保険診療の軽減

妊婦健診などにより、帝王切開等高額な保険診療が見込まれる場合は、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、自己負担額を一定金額に抑えることができます。

出産育児一時金申請関連書式

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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