公開日 2011年11月08日
更新日 2015年04月14日
心身に重度の障がいがある方が、医療保険を使って医療を受けた場合に、支払った自己負担額を助成する制度です。
対象者
中津市に住民票があり、国民健康保険、その他の健康保険に加入している方で次の中のいずれかに該当し、かつ前年の所得が所得制限(老齢福祉年金と同じ)の範囲内にあること。
対象となる要件
- 身体障害者手帳1~2級を所持している方
- 療育手帳A1またはA2を所持している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
医療の申請方法
医療機関で支払った医療費がひと月に1,000円以上の場合に、市へ申請することで助成を受けられます。
中津市重度心身障害者医療費支給申請(請求)書[PDF:137KB]
- 申請書に医療機関の証明を受けるか、領収書を添付して下さい。申請書は医療機関(処方を受けた薬も含む)ごと、診療月ごとに1枚ずつ必要です。
- 一医療機関のひと月の申請は1回しかできません。複数回受診している場合は、月ごとにまとめて申請して下さい。ひと月分の合計額が1,000円以上の場合は申請できます。
- 同じ医療機関の入院、外来、処方を受けた院外薬局は1枚の申請書で提出して下さい。
※精神障がい者保健福祉手帳所有者の精神病床における入院に要したものは支給対象となりません。
※子ども医療費やひとり親医療の対象となる場合は、子ども医療費やひとり親医療が優先されます。
※医療費が高額となった場合など、高額療養費・付加給付の対象となる医療費は、支給額から除かれます(各保険者への申請が必要な場合があります)
医療費の支給について
診察から3ヶ月後に、個人口座へ医療費を振り込みます。毎月10日(休日の場合はその前の開庁日)までに申請された医療費は、審査後、3ヶ月後の26日(休日の場合、翌営業日)に指定口座に振り込みます。
例)
令和3年10月11日~令和3年11月10日申請分は令和4年1月26日に入金します。
令和3年11月11日~令和3年12月10日申請分は令和4年2月28日に入金します。
※生活保護を受けている方は対象になりません。
※1つの医療機関(薬局も含む)の1ヶ月分は1回しか請求できません。外来と入院がある月などは、申請漏れないよう注意してください。
お問い合わせ
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