公開日 2016年01月05日
更新日 2016年09月08日
住宅ローン控除の延長
消費税率10%への引上時期の変更に伴い、所得税の住宅ローン控除適用者について、特例措置期限が平成29年12月末まででしたが、その適用期限が平成31年6月末まで1年6ヶ月延長されることとなりました。
改正前 | 平成26年4月~平成29年12月 |
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改正後 | 平成26年4月~平成31年6月 |
※所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額(所得税の課税総所得金額等の7%、最高金額136,500円限度)を個人住民税(市県民税)から控除します。
公的年金からの特別徴収制度の見直し
(注)(1)~(3)は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。
(1)仮特別徴収税額の見直し
仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と特別徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が次のとおり改正されました。
各徴収月の仮特別徴収税額
改正前:前年度の2月と同額
改正後:前年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額÷6
(注)特別徴収税額(本徴収)は、従来どおり、今年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額から仮特別徴収税額(仮徴収)を差し引いた残額により算出されます。
※年度は例として表記しております。年の途中で税額等に変更がある方、新たに特別徴収が始まる方には、前記の例は当てはまりませんので、不明な点がございましたら市民税係まで問い合わせください。
(2)個人住民税額(市県民税)が変更された場合における特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象となっている方の税額が変更された場合において、特別徴収が継続されることになりました。
(3)中津市外に転出した場合における特別徴収の継続
公的年金から特別徴収(差し引き)されている方が市外に転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されることになりました。
お問い合わせ
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