公開日 2016年01月25日
更新日 2023年10月10日
介護保険住宅改修の概要
要介護または要支援の介護認定を受けて在宅で暮らしている方(以下、要介護者等という。)が、お住まいの住宅を改修する際に、要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から市が必要と認めた場合に限り、住宅改修費用(消費税を含む)から介護保険負担割合証に記載された割合相当額(以下、自己負担分という。)を除いた金額(以下、保険給付分という。)が、介護保険から支給されます。
※住宅改修費用には、20万円の上限があります。
支給の対象となる住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる工事
手続きおよび支給の流れ
支給方式は「償還払」と「受領委任払」の2つがあります。支給方式によって、申請書が異なります。
- 「償還払」とは、要介護者等が費用の全額を事業者に支払った後に、市に申請し、保険給付分の払い戻しを受ける方法です。
- 「受領委任払」とは、要介護者等が費用の自己負担分を事業者に支払った後、残りの保険給付分を市から事業者に直接支払う方法です。
事業所様向け)申請書類のオンライン提出について
これまで市への提出につきましては持参による申請のみとなっておりましたが、この度申請フォームを作成致しました。事前・事後ともに申請フォームより提出が可能となっておりますので是非ご利用ください。
支給処理期間の目安
月末の請求締切日までに事後申請された分について、翌月20日に指定口座へ支払います。
ただし、請求締切日または支払日が休日にあたる時は、その前開庁日となります。
また、請求締切日および支払日については、都合により変更することがあります。
※事後申請の書類に不備があった場合は、支給を翌月以降に延期することがあります。
中津市住宅改修支援事業
介護保険の在宅サービスを利用していない(今後の利用見込みもない)要介護者等について、介護保険住宅改修の支給申請に係る理由書を作成した介護支援専門員等に対し、理由書の作成件数に応じて手数料を助成します。
留意事項
介護保険住宅改修事業者は、次の文書を参照してください。
お問い合わせ
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