軽自動車税(種別割)に関すること

公開日 2016年01月25日

更新日 2023年11月01日

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に、原動機付自転車(原付バイク)、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。なお、普通自動車のように「月割制度」がないため、年度の途中で譲渡や廃車をしても税金の還付はありません。また、4月2日以降に取得した場合は、その年度は税金がかかりません。

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪車等の税率

※電気を動力とするものについては、お問い合わせください。

原動機付自転車

  • 総排気量が0.05リットル(50シーシー)以下のもの(ミニカーを除く):年税額2,000円
  • 総排気量が0.05リットル(50シーシー)を超え0.09リットル(90シーシー)以下のもの:年税額2,000円
  • 総排気量が0.09リットル(90シーシー)を超え0.125リットル(125シーシー)以下のもの:年税額2,400円
  • ミニカー:年税額3,700円

※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が0.02リットル(20シーシー)を超え0.05リットル(50シーシー)以下のもののうち、車室を備えるもの又は輪距が50センチメートルを超えるものをいいます。ただし、屋根付三輪を除きます。

登録等の申告場所

税務課市民税係、各支所

特定小型原動機付自転車

電動キックボード等:年税額2,000円

なお、次の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

登録等の申告場所

税務課市民税係、各支所

小型特殊自動車

  • 農耕作業用のもの(トラクター、コンバイン、田植機などで乗用装置のあるもの):年税額2,400円
  • その他のもの(フォークリフトなど):年税額5,900円

※公道を運行しない構内運搬用の小型特殊自動車(農耕作業用・フォークリフト等)も軽自動車税の課税対象となりますので、申告が必要です。

登録等の申告場所

税務課市民税係、各支所

二輪の軽自動車

二輪(側車付を含む)で総排気量が0.125リットル(125シーシー)を超え0.25リットル(250シーシー)以下のもの:年税額3,600円

登録等の申告場所

大分運輸支局
〒870-0906 大分市大洲1-1-45
電話:050-5540-2087

二輪の小型自動車

総排気量が0.25リットル(250シーシー)を超えるもの:6,000円

登録等の申告場所

大分運輸支局
〒870-0906 大分市大洲1-1-45
電話:050-5540-2087

三輪および四輪の軽自動車の税率

※新規検査日とは自動車検査証に記載されている初年度検査年月です。

※原動機付自転車および小型特殊自動車以外のものについては、市外へ転出した場合は、前記の申告場所と異なることがあります。転出先の所轄の軽自動車検査協会(三輪以上の軽自動車)、陸運支局(二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)にお問い合わせください。

三輪で総排気量が0.66リットル(660シーシー)以下のもの

  • 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両:年税額3,100円
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両:年税額3,900円
  • 新規検査年月から13年超の車両:年税額4,600円

四輪以上で総排気量が0.66リットル(660シーシー)以下のもの

乗用-営業用

  • 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両:年税額5,500円
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両:年税額6,900円
  • 新規検査年月から13年超の車両:年税額8,200円

乗用-自家用

  • 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両:年税額7,200円
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両:年税額10,800円
  • 新規検査年月から13年超の車両:年税額12,900円

貨物用-営業用

  • 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両:年税額3,000円
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両:年税額3,800円
  • 新規検査年月から13年超の車両:年税額4,500円

貨物用-自家用

  • 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両:年税額4,000円
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両:年税額5,000円
  • 新規検査年月から13年超の車両:年税額6,000円

三輪および四輪の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)について

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車で、環境負荷の少ない次の基準を満たす車両について、初年度検査年月の翌年度に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

対象および軽課割合
対象者 内容
軽乗用車-電気自動車等
軽貨物車-電気自動車等
税率を概ね75%軽減
軽乗用車-営業用-令和12年度燃費基準+90%以上達成 税率を概ね50%軽減
軽乗用車-営業用-令和12年度燃費基準+70%以上達成 税率を概ね25%軽減

※電気自動車等:電気自動車・燃料電池車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)とします。
※電気自動車等を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。なお、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽課を適用した場合の税率
車種区分 標準税率 75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪 3,900円 1,000円 対象外 対象外
四輪以上-乗用-営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上-乗用-自家用 10,800円 2,700円 対象外 対象外
四輪以上-貨物用-営業用 3,800円 1,000円 対象外 対象外
四輪以上-貨物用-自家用 5,000円 1,300円 対象外 対象外

原付・特定小型原付・小型特殊自動車の届出

※あなたの原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車が、使用不能になったり紛失したり又は他人に譲渡し、廃車もしくは名義変更の手続きをしないままになっていませんか。4月1日までに手続きをしなければ、所有しているとみなし、税金がかかるようになります。

※中津市に住民登録がない方は、運転免許証や定置場が中津市であることを確認できるもの(部屋番号まで記載のある郵便物)など提示していただく書類が2点ありますので、税務課までご相談ください。

※廃車証明書は、市区町村によっては「廃車申告受付書」など名称が異なる場合があります。

※標識交付証明書は無くても手続きできますが、確認作業に時間がかかることがあります。

※原付バイク等を譲るときは、廃車の手続きをしてからお譲りください。廃車せずに譲った場合に、譲り受けた人が名義変更の手続きをしないと、いつまでも元の所有者に軽自動車税が課税されてしまいます。

手続きに必要なもの

登録

  • 販売店から購入したとき
    販売証明書または車名・車体番号・排気量がわかるもの
  • 市外から転入したとき
  • 前市区町村で廃車(ナンバープレート返納)している場合
    廃車証明書または車名・車台番号・排気量がわかるもの 
  • 前市区町村で廃車(ナンバープレート返納)していない場合
    1. ナンバープレート
    2. 標識交付証明書または車名・車台番号・排気量がわかるもの

※市町村によっては印鑑が必要な場合もありますので、詳しくは標識交付を受けた市町村にお尋ねください。

廃車

使用不能になり廃棄したとき、他の人に譲るとき等

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書または車名・車台番号・排気量がわかるもの

名義変更(廃車と登録)

  • 廃車(ナンバープレート返納)している原動機付自転車等を譲り受けたとき
    廃車証明書または車名・車台番号・排気量がわかるもの
  • 中津市のナンバープレートが付いた原動機付自転車等を譲り受けたとき
    1. 旧所有者の軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
    2. 車名・車台番号・排気量がわかるもの

軽自動車税(種別割)の減免制度

1.減免を受ける要件

【1】対象となる軽自動車等

  1. 障がいのある方本人が所有し、運転する車
  2. 障がいのある方本人が所有し、生計を一にする方が運転する車(障がいのある方の通院・通学などのために使用していることが必要です)
  3. 身体障がい者等のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方本人が所有し、常時介護する方が運転する車(障がいのある方の通院・通学などのために使用していることが必要です)
  4. 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである車

※2・3の場合、生計を一にする方の所有でも対象となる場合があります。 

【2】減免となる障がいの等級範囲

減免となる障がいの等級などについてはお問い合わせください。

【3】制限等

減免の対象となる車両は、障がい者1人について1台です。
また自動車税で減免を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。

2.申請手続について

【1】申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  2. 運転免許証
  3. 自動車検査証(軽四輪車のみ)
  4. 常時介護証明書
    ※常時介護する方が運転する場合に必要
  5. 納税義務者の個人番号カード又は通知カード+身分証明書(運転免許証等)
    ※平成28年1月より手続きにマイナンバーの記入が必要となりました。本人以外の代理人が申請する場合は委任状等代理権が確認できる書類と代理人の運転免許証等身分証明書が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

【2】申請期間

納期限までに申請をする必要があります。

【3】申請場所

中津市役所税務課市民税係または各支所税務担当係

軽自動車(種別割)に関する問い合わせ先

税務課 市民税係
電話番号:0979-22-1116(直通)

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522

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