介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請について

公開日 2016年01月25日

更新日 2022年10月25日

介護保険福祉用具購入の概要

要介護または要支援の介護認定を受けて在宅で暮らしている方(以下、要介護者等という。)が、都道府県知事の指定をうけた事業者から特定福祉用具を購入する際に、日常生活の自立を支援するため市が必要と認める場合に限り、福祉用具購入費用(消費税を含む)から介護保険負担割合証に記載された割合相当額(以下、自己負担分という。)を除いた金額(以下、保険給付分という。)が、介護保険から支給されます。

※福祉用具購入費用には、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間)ごとに10万円の上限があります。

支給の対象となる福祉用具

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ等)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品(尿や便の経路となるレシーバー、チューブ、タンク等)
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽(空気式又は折りたたみ式等)
  • 移動用リフトの吊り具の部分
  • 排泄予測支援機器

手続きおよび支給の流れ

支給方式は「償還払」と「受領委任払」の2つがあります。支給方式によって、申請書が異なります。

  • 「償還払」とは、要介護者等が費用の全額を事業者に支払った後に、市に申請し、保険給付分の払い戻しを受ける方法です。
  • 「受領委任払」とは、要介護者等が費用の自己負担分を事業者に支払った後、残りの保険給付分を市から事業者に直接支払う方法です。
PDF様式ダウンロード ※2021年8月一部改訂
ExcelおよびWord様式ダウンロード ※2021年8月一部改訂

支給処理期間の目安

月末の請求締切日までに事後申請された分について、翌月20日に指定口座へ支払います。
ただし、請求締切日または支払日が休日にあたる時は、その前開庁日となります。
また、請求締切日および支払日については、都合により変更することがあります。

※事後申請の書類に不備があった場合は、支給を翌月以降に延期することがあります。

留意事項

介護保険福祉用具取扱事業者は、次の文書を参照してください。

お問い合わせ

介護長寿課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9804
FAX:0979-26-1217

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