障害者差別解消法と「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」が施行されました

公開日 2016年04月01日

更新日 2022年03月14日

 平成28年4月1日より、「障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)」と「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」が施行されました。
 中津市は、全ての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を目指します。

法律の内容

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。(民間事業者における合理的配慮の提供は努力義務となります)

「不当な差別的取扱い」とは、障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

「合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で。社会的障壁(※)を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。

※社会的障壁とは、障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

  1. 社会における事物(通行、利用しにくい施設、整備など)
  2. 制度(利用しにくい制度など)
  3. 慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化など)
  4. 観念(障害のある方への偏見など)

内閣府ホームページ
大分県ホームページ

お問い合わせ

福祉支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9802
FAX:0979-25-2335

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