固定資産税・都市計画税に関すること

公開日 2020年05月01日

更新日 2022年03月29日

固定資産税・都市計画税とは

 固定資産税とは、毎年1月1日現在で、土地、家屋、償却資産を所有している人が固定資産の所在する市に収める税金です。
 都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

税額の計算方法

 固定資産税課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額
 都市計画税課税標準額×税率(0.24%)=都市計画税額 

免税点

 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税及び都市計画税が課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

土地に関すること

家屋に関すること

償却資産に関すること

固定資産税に関するよくあるご質問

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522

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