公開日 2016年09月01日
更新日 2020年06月17日
Q.新築家屋の固定資産税が急に高くなった
私は、4年前の9月に木造住宅を新築しましたが、今年から税金が急に高くなっています。なぜですか?
A.期間限定の新築軽減措置が満了したためです。
新築の住宅については、一定の要件を満たすことで、新築後一定期間、固定資産税額を2分の1に減額する軽減制度が設けられています。今年度は、軽減措置が期間満了によってなくなり、軽減なしの税額となったことが原因です。
あなたの場合は、過去3ヵ年度分についてこの軽減措置が適用されていました。
Q.家を壊したのに税金が高くなった
私は、昨年8月に家を取り壊しましたが、今年から税金が高くなっています。取り壊した家の固定資産税分は安くなるのでは?
A.住宅の取壊しにより住宅用地の特例が適用されなくなったためです。
土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、減額されます。
住宅を取り壊したり、住宅の用途を変更したりすると、この特例の適用がはずれて土地の税額が上がることがあります。
あなたの場合は、家屋の税額が減った分以上に土地の税額が上がってしまったため、税額が増えてしまったわけです。
Q.家、土地を売ったのに納付書が届いた
私が所有する土地と家をAさんに売る話がまとまり、昨年12月に売買契約を締結し、今年2月に法務局(登記所)で所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税はAさんが負担すべきでは?
A.1月1日現在の登記所有者に今年度分が課税されます。
毎年1月1日(賦課期日)現在、法務局の土地・建物の登記簿に所有者として登記されている人に課税されることになっています(未登記家屋は1月1日現在の所有者に課税されます)。したがって、今年度の固定資産税は、全額あなたに課税されます。
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