公開日 2016年09月01日
更新日 2020年06月17日
新築家屋
税務課の職員が現地に伺い、内部及び外部の使用資材や建築設備を調査し、固定資産評価基準に基づいて評価額を算出します。そのため、実際の購入価格や建築価格と評価額は一致しません。
在来家屋
3年に一度の評価替え年度において、年数経過等による評価額の見直しを行います。評価替えによって、評価額は下がるか又は据え置かれます。年数経過の補正は経年減点補正率により行うため、再調査にお伺いすることはありません。経年減点補正率は構造や用途によって下落の仕方が異なりますが、どの家屋でも最終的に2割まで下がります。したがって、評価額が0になることはありません。お問い合わせ
税務課
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