公開日 2016年09月01日
更新日 2020年06月17日
新築家屋に対する固定資産税の減免措置
新築家屋で次の要件を満たすものは、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
要件 |
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減額される範囲 | 1戸につき120平方メートルまでが減額の対象となります。併用住宅については、居住部分のみ対象となります。 |
減額される額 | 対象部分の固定資産税が2分の1に減額されます。 |
減額される期間 |
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減額される期間
(認定長期優良住宅の場合) |
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サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額措置
平成29年3月31日までに新築された、高齢者居住安定確保法第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅について、要件を満たす場合は、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。要件 |
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減額される範囲 | 1戸につき120平方メートルまでが減額の対象となります。居住部分のみ対象となります。 |
減額される額 | 対象部分の固定資産税が3分の1に減額されます。 |
減額される期間 | 新築後5年間減額されます。 |
お問い合わせ
税務課
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FAX:0979-22-3932
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