新築住宅に対する減額措置について

公開日 2016年09月01日

更新日 2020年06月17日

新築家屋に対する固定資産税の減免措置

新築家屋で次の要件を満たすものは、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

要件及び減額等について
要件
  • 専用住宅または居住部分が2分の1以上の併用住宅であること
  • 居住部分の面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額される範囲 1戸につき120平方メートルまでが減額の対象となります。併用住宅については、居住部分のみ対象となります。
減額される額 対象部分の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額される期間
  • 一般の住宅は新築後3年間減額されます。
  • 3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年間減額されます。
減額される期間
(認定長期優良住宅の場合)
  • 一般の認定長期優良住宅は新築後5年間減額されます。
  • 3階建以上の中高層耐火住宅である認定長期優良住宅は新築後7年間減額されます。

サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額措置

 平成29年3月31日までに新築された、高齢者居住安定確保法第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅について、要件を満たす場合は、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
要件及び減額等について
要件
  • 居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること
  • 居住部分の床面積が1住戸当たり30平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 主要構造部が耐火構造又は準耐火構造等であること
  • 賃貸住宅の戸数が5戸以上であること
  • 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
  • サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること
減額される範囲 1戸につき120平方メートルまでが減額の対象となります。居住部分のみ対象となります。
減額される額 対象部分の固定資産税が3分の1に減額されます。
減額される期間 新築後5年間減額されます。

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522

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