公開日 2016年09月01日
更新日 2022年07月01日
耐震改修住宅に対する固定資産税の減額措置
- 減額される範囲
- 昭和57年1月1日以前に新築された住宅について、耐震改修工事(工事費が50万円超)をした場合、当該家屋の居住用として用いられる部分の床面積の120平方メートル相当分について、改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)の固定資産税が2分の1(長期優良住宅の認定を受けたものは3分の1)に減額されます。
- 適用対象
- 令和6年3月31日までに施工された耐震改修工事であること
- 現行の耐震基準に適合した工事であること(証明書が必要です)
- 改修後3ヶ月以内に申告すること
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が50万円以上のもの)が行われた住宅については、翌年度分に限り当該家屋の居住用として用いられる部分の床面積の100平方メートル相当分について固定資産税が3分の2に減額されます。
次の要件に当てはまる方は、改修後3ヶ月以内に領収書、工事費明細書、改修箇所の図面、写真(改修前後)等の関係書類を添付して申告してください。
なお、施工箇所が確認し難い場合は、施工業者の証明書が必要となります。
- 減額要件(次のすべてを満たす必要があります)
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 次のいずれかの方が居住すること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障がい者の方
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 対象となるバリアフリー改修工事
- 通路又は出入口の拡張
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床の滑り止め
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅の省エネ化を促進するため、現存する住宅において一定の改修を行った場合、翌年度分に限り当該家屋の居住用として用いられる部分の床面積の120平方メートル相当分について、固定資産税が3分の2(長期優良住宅の認定を受けたものは3分の1)に減額されます。
- 減額要件
次のことが満たされている住宅であること- 平成26年1月1日に現存する住宅(賃貸住宅を除く)の改修工事であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 当該改修工事に要する費用が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金をもって充てる部分を除く)であること
- 令和6年3月31日までの間に、次の省エネ改修工事を行った住宅であること
※AからDまでの改修工事のうち、必ずAを含む工事を行うこと。また、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 外壁の断熱改修工事
- 確認の手続
改修後3ヶ月以内に現行の省エネ基準に適合することを証する書類等を添付して申告してください。
※前記の改修等を行った際は、中津市役所税務課固定資産係までお問合せください。
各種様式等
お問い合わせ
税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-24-7522
E-Mail:zeimu@city.nakatsu.lg.jp