家屋を取り壊した場合

公開日 2016年09月01日

更新日 2020年06月17日

 税務課固定資産係まで「家屋滅失届」の届出をお願いします。翌年度の課税に反映させるためには、賦課期日(毎年1月1日)までに固定資産係職員が現地の確認をすることが必要です。年内受付日での滅失登記をされる場合は、ご連絡は不要です。

税務課申請書・届け・申告書関係

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税務課
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