公開日 2016年09月01日
更新日 2020年06月17日
賦課期日(毎年1月1日)時点で、個人、法人を問わず、工場や商店を営む方、駐車場やアパート経営をしている方、太陽光発電事業を行っている方などでその事業のために用いている償却資産を所有するすべての方が対象となります。また、申告書が送られてきた方で償却資産をお持ちでない場合も、お手数ですが、その旨を備考欄に記入して申告書を提出してください。
(ご注意)
正当な理由がなく申告しない場合、地方税法386条の規定により過料を課することがあるほか、同法368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収することがありますので、期限までに必ず申告してください。また、虚偽の申告をした場合、地方税法385条の規定により、1年以下の懲役又は罰金を科されることがあります。
お問い合わせ
税務課
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