公開日 2016年09月01日
更新日 2020年06月17日
申告の対象となる資産
- 有形固定資産(償却資産)として帳簿処理しているすべての資産
- 企業会計上簿外資産として取り扱われている資産であっても、1月1日現在、事業の用に供されている資産、または事業の用に供しうる資産
- 企業会計上建設仮勘定で経理されている資産であっても、その一部または全部が1月1日現在、事業の用に供している資産
- 既に減価償却が終わり帳簿上残存価額のみ計上されている資産
- 他の事業者に貸し付けている資産(リース資産)
- 割賦購入資産で割賦金の完済していないものであっても、既に事業の用に供している資産
- 赤字決算のため減価償却を行っていないものであっても、本来減価償却が可能な資産
- 遊休資産、未稼動資産であっても、1月1日現在、事業の用に供することができる状態にある資産
- 清算中の法人で自らの清算事務に供している資産及び他の事業者に事業用として貸し付けている資産
- 福利厚生施設用の資産
- 道路運送車両法上の大型特殊自動車(種別番号が00・99のもの)
- 機械等の修理・改良の費用で、資本的支出に該当するもの
- 税務署で資本的支出に該当するとして、費用処理を否認された有形固定資産
- 国税では単年度の費用処理が認められているパソコン・ファクシミリ等のOA機器
- 貸店舗など、賃借人がその事業の建物に取り付けた内装、造作、建築設備等の資産
申告の必要のない資産
- 自動車税が課されるべき自動車及び軽自動車税が課されるべき原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車並びに二輪の小型自動車
- 生物(ただし、観賞用・興業用及びこれらに準ずる用に供するものは申告対象)
- 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権、ソフトウエアなど)
- 美術品等(時の経過によって価値が減少しないものに限る)
- 劣化資産(冷媒、触媒、熱媒、溶剤及び電解液など)
- 繰延資産(創業費、開発費など)
- たな卸資産(ただし、事業の用に供することができ本来は減価償却資産として経理されるべきものは申告対象)
- 電話加入権
- 耐用年数1年未満の資産又は取得価額が10万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されるもの
- 取得価額が20万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して損金に算入されるもの(一括償却資産)
少額の減価償却資産の取り扱い
取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの、取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの及び法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で所得価額20万円未満のものを除きます。
取得価額 | 個別に減価償却している資産 | 中小企業者等の少額資産特例 | 3年間一括償却 | 一時に損金参入 |
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10万円未満 | 申告必要 | 申告必要 | 申告不要 | 申告不要 |
10万円以上20万円未満 | 申告必要 | 申告必要 | 申告不要 | - |
20万円以上30万円未満 | 申告必要 | 申告必要 | - | - |
30万円以上 | 申告必要 | - | - | - |
お問い合わせ
税務課
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