公開日 2016年09月01日
更新日 2020年06月17日
項目 | 固定資産税(償却資産)の取り扱い | 国税の取り扱い |
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償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 定率法のみ | 一般の資産は定率法・定額法の選択制度 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 ※注1 | 認められません | 認められます |
特別償却・割増償却 | 認められません | 認められます |
少額減価償却資産の即時償却 ※注2 | 認められません | 認められます |
増加償却(所得・法人税) ※注3 | 認められます | 認められます |
評価額の最低限度 | 取得価額の100分の5 | 備忘価額(1円)まで |
改良費 | 区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価する) | 原則区分評価(一部合算も可) |
※注1
圧縮記帳の制度は認められませんので、国庫補助金等で取得した資産で取得価額の圧縮をしたものは、圧縮前の取得価額を記入してください。
※注2
租税特別措置法の「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」により、当該取得の年度で必要経費に計上又は損金算入することができますが、固定資産税(償却資産)では課税対象資産となります。
※注3
増加償却を行った資産については、償却資産の評価上控除額の加算を行うことができます。
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