太陽光発電設備を設置された方へ

公開日 2016年09月01日

更新日 2020年06月17日

 家屋の屋根や土地等に設置された太陽光発電設備は、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。ただし、個人の住宅用として設置された発電出力10キロワット未満の太陽光発電設備は、申告対象外となります。

個人(住宅用)の太陽光発電設備の申告について

個人(住宅用)の太陽光発電設備の申告
発電出力 余剰買取 全量買取
10キロワット未満 課税対象外 課税対象
10キロワット以上 課税対象 課税対象

余剰買取:発電された電気を自家消費用に充て、残った電気を電力会社に売却
全量買取:発電された電気の全量を電力会社に売却

個人(事業用)又は法人の太陽光発電設備の申告について

キロワット数を問わず課税対象となります。

【例】

  • 店舗や工場に設置し電力を事業に使用している場合
  • 賃貸アパートの屋根に設置し、発電した電力を入居者が利用する場合 など

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置

 『再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(太陽光・風力発電設備等)』は、課税標準の特例が適用される場合があり、取得時期により適用対象等が異なります。

 従来、固定価格買取制度の対象として、経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていました。しかし、平成28年度税制改正により、平成28年4月1日取得分から、当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となります。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が、特例の対象となります。(平成28年4月1日~平成30年3月31日取得分(取得日は発電開始日))

 平成29年度より本特例の適用を受ける場合には、「固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書」とともに、「一般社団法人 環境共創イニシアチブ」が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」を認定資料としてご提出いただく必要がございます。

 なお、平成28年3月31日以前に取得した設備については、引き続き従前の規定が適用されることにご留意ください。

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-22-3932

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