公開日 2016年09月01日
更新日 2020年06月17日
固定資産税の土地の評価額は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づき、売買実例価格や不動産鑑定等を参考に算定した正常売買価格を基礎として求めます。なお、宅地の価格については、平成6年度より、地価公示価格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による価格等を活用することとし、これらの価格の7割を目途として評定することとされています。
地目及び地積について
地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地等があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目により認定します。
地積は、原則として登記簿に記載されている地積によります。
宅地の評価方法について
宅地の評価方法には、市街地宅地評価法(路線価方式)とその他の宅地評価法(標準地比準方式)があり、中津市では旧中津市地域については市街地宅地評価法によって評価し、旧下毛郡地域(三光、本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町)についてはその他の宅地評価法によって評価しています。
市街地宅地評価法の評価の流れ
- 用途地区の区分:宅地を商業地区、住宅地区、工業地区、村落地区等に区分します。
- 状況類似地区の区分:各用途地区をその状況が相当に相違する地域ごとに細分化します。
- 標準宅地の選定:状況類似地区内にて、間口、奥行、形状等からみて標準的なものと認められる宅地を選定し当該地区内の標準宅地とします。
- 標準宅地の適正な時価の評定:標準宅地について、地価公示価格、地価調査価格及び不動産鑑定士等による鑑定評価価格等を活用し、その7割を目途として適正な時価を評定します。
- 主要な街路の路線価の付設:標準宅地に接する街路を主要な街路と呼び、標準宅地の単位地積あたりの適正な時価に基づいて、主要な街路の路線価を付設します。
- その他の街路の路線価の付設:その他の街路の路線価は、主要な街路の路線価を基礎とし、街路の状況、公共施設等の接近状況、家屋の疎密度等宅地の利用上の便等を総合的に把握して付設します。
- 各筆の評点数の付設:路線価を基礎として、その街路に沿接する土地ごとに間口、奥行、形状等の状況に応じた補正率を乗じて1平方メートル当たりの評点数を求めます。
- 各筆の評価額の算出:各筆の1平方メートル当たりの価格に地積を乗じて評価額を算出します。
※路線価は、固定資産係窓口にて閲覧することができます。また、『全国地価マップ』でも閲覧することができます。
その他の宅地評価法による評価の流れ
その他の宅地評価法は、市街地宅地評価法と違い、街路に路線価を付設せず、標準宅地から比準させて評価額の算出をすることになります。それ以外の評価方法は市街地宅地評価法と同じ方法となります。
- 状況類似地区の区分
- 標準宅地の選定
- 標準宅地の適正な時価の評定
- 各筆の評点数の付設
- 各筆の評価額の算出
お問い合わせ
税務課
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