東日本大震災の被災者に対する固定資産税の軽減措置等

公開日 2011年10月01日

更新日 2019年08月20日

東日本大震災により被災された方は、固定資産税の軽減措置等を受けることができます。

  1. 津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域内に所在する土地及び家屋について、平成23年度分の課税が免除されます。
  2. 東日本大震災による災害により滅失・損壊した住宅(被災住宅)の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)は、被災後10年度分については、住宅用地とみなされます。
  3. 被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は、住宅用地とみなされます。
  4. 東日本大震災による災害により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和3年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1が減額されます。
  5. 東日本大震災による災害により滅失・損壊した償却資産の所有者等が、当該償却資産に代わる償却資産を平成28年3月31日までの間に、被災地域において取得し、又は改良した場合には、課税標準が4年度分2分の1となります。

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税務課
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